離婚法律相談データバンク 各枝番に関する離婚問題「各枝番」の離婚事例:「夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例」 各枝番に関する離婚問題の判例

各枝番」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例

各枝番」関する判例の原文を掲載:件),係属中である。(甲6,原告本人,弁・・・

「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:件),係属中である。(甲6,原告本人,弁・・・

原文 したが,現在までに原告は申立てを取り下げた。また,同年9月,原告及び被告がそれぞれ夫婦関係調整の調停を申し立てた(同庁平成13年(家イ)第5978号,同第6543号事件)が,平成14年4月10日不成立により終了し,原告は,その頃婚姻費用分担の調停を申し立て(同庁平成14年(家イ)第1884号事件),係属中である。(甲6,原告本人,弁論の全趣旨)
 2 主な争点
 (1)離婚請求の当否及び婚姻破綻原因
  (原告)
   ア 被告は,原告に対し,Cと別居して生活する旨約束していたが,Cの強い希望で同居した。
     原告は,Cとの円満な関係維持に努めてきたものの,Cとの折り合いは必ずしもよくなかった。しかるに,被告は,原告とCとの関係が円満に行くように原告に協力せず,被告の姉らと一緒になって,Cに忍従するよう原告に求めるばかりだった。
     平成13年3月,被告らは突然,原告がCとの折り合いが悪いこと等を口実として,原告が嫁としてふさわしくないなどと言い出し,同年4月,子供2人を残して行かざるを得ない状況で,原告を家から追い出した。その後も,被告は原告との話し合いをしようとせず,子供との面会も一切拒絶した。
   イ 以上によれば,被告の行為は,民法770条1項2号の悪意の遺棄に当たり,かつ原告被告間には同5号の婚姻を継続し難い重大な事由があるから,原告は,被告に対し,離婚を求める。
  (被告)
    被告は,原告との離婚を希望する。
    ただし,原告は自らの意思で家を出たのであり,被告に悪意の遺棄はない。
    仮に,原告と被告とに婚姻を継続し難い重大な事由があるとすれば,その原因は専ら原告の所為にある。
   ア 被告は,原告に対し,Cとの別居を約束したことはない   さらに詳しくみる:。原告との結婚当初,被告が別居の希望を述・・・

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