「頚部痛」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例
「頚部痛」関する判例の原文を掲載:子らが同マンションに居住することも可能で・・・
「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:子らが同マンションに居住することも可能で・・・
| 原文 | の居室も十分確保可能である。また,原告の父は,近隣にマンションを所有しており,現在原告の弟が居住しているが,将来,弟が両親と同居する場合には,原告と子らが同マンションに居住することも可能である。 ウ 原告の父は,定年退職後,年金生活で地域のボランティア活動等を行っており,専業主婦として生活してきた母と共に,子らの監護の補助者として期待できるし,住宅ローンの残債務等もなく,経済的にも原告に対する援助は可能である。 エ 原告の監護の意欲は強く,能力的にも問題はない。 (4)被告の生活状況及び養育状況等について,証拠(乙8,9,被告本人,鑑定の結果)によれば,以下の事実が認められる。 ア 被告は,I医院で歯科医として稼働しているほか,月1回程度非常勤で小田原市のJ医院に勤務し,他に,新宿区の検診,無給の大学非常勤講師としての仕事をしており,平成13年度の所得は,税込み収入金額として786万3000円であり(平成15年当時月収として約65万円),本件建物の住宅ローンの負債があるが,歯科医師として稼働し,安定した収入が得られる状況にあるし,母であるCを開設者とする歯科医院に勤務し,Cと同居するものであって,光熱費等,生活費がCの収入部分から支出されていると解される部分もあり,収入状況に比し余裕ある生活が窺われ,経済的に不安はない。 また,被告は,大学助手をしていた頃に罹患した黄斑部変性症により生じた片目の視力低下があるが,他に健康上の問題は認められない。 イ 原告と被告との別居後,被告は本件建物に継続して居住しているところ,本件建物は,駅付近の商店街の割合交通量の多い通りから10メートル程入った小路にあり,99・17平方メートルの敷地で,1階に被告が稼働する歯科医院がある建物の2階及び3階部分である。床面積は別紙物件目録記載のとおりであり,2階にLDK,浴室とCの居室等があり,3階に被告の居室及び子供部屋があり,将来的には,3階の10畳程度の1室を2つに分割して子らに個室を与えることも可能である。 ウ 被告は,母であるCと同居し,食事の支度は主にCが行い,小学校の父母会に出席するなど,継続的な被告の監護の補助者となっている。Cは,平成15年当時72歳であり,高血圧による健康上の不安があるが,日常の業務や家事に支障なく,他に健康上問題はない。ただし,C自身,歯科医として稼働しており,現在業務量を減らしてきてはいるが,監護を全面的に協力で さらに詳しくみる:きる状態ではない。 他に,被告・・・ |
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