離婚法律相談データバンク 住居を賃借に関する離婚問題「住居を賃借」の離婚事例:「夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例」 住居を賃借に関する離婚問題の判例

住居を賃借」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例

住居を賃借」関する判例の原文を掲載:成6年4月ころ本件建物を含む建物を新築し・・・

「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:成6年4月ころ本件建物を含む建物を新築し・・・

原文 得ている。被告は,大学退職後,母であるCが経営するI医院で勤務医として稼働し,平成6年4月ころ本件建物を含む建物を新築し,Cが,その1階部分にI医院を移し,これを開設してからは,同医院で勤務医として稼働している。
     同医院は,診療時間が午前10時から12時30分,午後2時30分から7時30分で,休診日は水曜日,土曜日午後,日曜日及び祝祭日である。
     また,被告は,月1回程度神奈川県小田原市にあるJ医院に勤務したり,新宿区の嘱託による検診等も行っている。
   エ 原告は,婚姻前から,Cと別居して独立の家庭をもつことを希望しており,Cの体調が悪くなるなどした場合,将来的に同居の可能性があることは理解していたが,相当長期にわたって同居しないでよいものと考えていた。被告も将来的にはCとの同居を考えていたが,当分は別居して生活することを考えており,(略)に居宅を賃借して婚姻生活を開始した。
     ところが,婚姻後まもなく,Cから本件建物を含む診療所兼住居の新築(旧住居の建替え)とCとの同居の話が持ちかけられ,被告は同居時期としては早すぎるのではないかと思ったが,結局原告にこれを申し入れた。原告は,これは約束違反であると考えて納得しがたかったが,Cは建物新築後,沖縄に在住して歯科医院を営む夫であるDの下に行くものと考えて,話に応じ,本件建物の建替期間中から(略)の居宅でCとの同居が開始された。
     本件建物の完成後,同所で原告,被告及びCが同居した。2階には台所,浴室,居間等とCの居室があり,3階の2部屋が原告被告夫婦と子らの居室となっている。原告とCないし被告の姉らとの折り合いはよくはなかったが,双方の努力等により,Cと同居した婚姻生活は特に破綻を生ずることなく継続した。もっとも,原告は,Cとの同居が約束違反であるとの気持ちが強く,喧嘩の際に,同居のことで約束と違うなどと言うこともあった。また,Cが被告に依存する一方で,原告を大事にしない,被告もそのような状況にある原告を顧みず,育児に対する相談に   さらに詳しくみる:も乗ってくれないなどと感じ,不満を持って・・・

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