「被告に無断」に関する離婚事例
「被告に無断」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「被告に無断」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「夫の協調性のない身勝手な態度が原因として、妻の離婚の請求と、親権・養育費の支払いも認めた判例」
キーポイント | 夫婦としての協力義務を果たさない者からの離婚の請求は認められないという原則があります。 そのため、夫の協調性のない態度が離婚の原因となったかどうかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判は、妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 妻と夫は昭和53年秋ころ同棲を始め、昭和62年9月に結婚の届出をし、 二人の間には長男の孝之(仮名)と長女の愛(仮名)がいました。 2 二人の性格 妻は家計の管理を任されていましたが、夫の収入が苦しくても、家計簿をつけるようなことはしませんでした。 物事に対して責任を持って対処することが苦手で、不都合なことから逃避するところがあります。 また、夫は母子家庭に育ったことから、絶対に離婚は許されず、母親の在り方についても自分の考えを曲げませんでした。 3 夫の仕事 夫はピアニストを目指していましたが、それができずにいくつかの営業の仕事をしながら、ピアノを教えて生計をたてていました。 家計が苦しいにも関わらず、酒や食材の嗜好を変えず、妻が苦しいことを伝えても、協力はしませんでした。 妻は生活に困り、夫に無断でクレジットカードを使用して借金をするようになりました。 そして、パートやアルバイトにでて、月4万円の収入で返済をしていました。 4 借金 平成5年から夫は一つの仕事をするようになりましたが、外交員である夫の収入は不安定で、70万円の収入がある月もあれば、ほとんどない月もありました。また、ピアノの演奏会やピアノ教師の収入で約7万程度の収入がありましたが、ピアノを弾ける家の家賃が11万で家計を圧迫しました。 平成10年の春には借金や滞納などを合わせると470万円ほどになり、その借金を知った夫は、明細や家計簿をつけることを求め、毎晩酒を飲んでは妻を責めるため、喧嘩となりました。 5 別居 妻は夫に暴力を振るわれるなどしたため、家を出て、小料理屋で働いたり、日本舞踊を教えながら子供二人と生活をしていました。 6 調停 夫は夫婦関係の円満調整を求めて、夫婦関係調停事件を行いましたが、合意できずに終わりました。 7 裁判 妻は夫に対し、平成14年に離婚を求めて裁判を起こしました。別居は3年を経過しました。 |
「浮気を繰り返した夫からの離婚請求が、妻への裏切り行為として認められなかった判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。 そのため、当事件のキーポイントは、夫の浮気が離婚の原因を作ったのかどうかにあります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1.結婚 当事件の当事者である、夫は大学在学中に知り合った妻と、昭和60年11月1日に婚姻の届出を行い夫婦になりました。 2.子の誕生・自宅の購入 夫婦間には、平成5年2月に長男の太郎(仮名)が生まれました。 また平成6年には、26年のローンで夫婦共有のマンションを購入し、親子3人で暮らしていました。 3.夫の浮気 ところが、夫には平成2年から同じ職場で働いていた山田(仮名)と浮気をしており、後になって妻がそれを知りました。 夫は妻に謝ったものの、夫は平成8年4月頃からよく外泊をするようになり、平成8年5月には週1~2度しか帰宅しないようになりました。 4.夫の別居 平成8年7月には、夫は妻が留守の間に、自分の家財道具一式を自宅から持ち出し、それ以降別居するようになりました。 戻った妻はこれに驚き、夫の親や知人に夫に説得し、帰宅するように求めましたが、夫はこれに応じることはありませんでした。 5.夫婦関係調整の調停の申立て 夫は、平成8年に東京家庭裁判所に、夫婦関係調整の調停を申し立てました。 別居することを認める代わりに夫は毎月妻にお金を支払い、住宅ローンの支払いを負担するといった内容の調停が成立しました。 6.繰り返す夫の浮気 夫は、平成6年7月から転勤した別の職場で働いていた佐藤(仮名)と浮気をしていました。 それは夫と妻が別居する以前からの不倫関係であり、別居後も続いていました。 妻は、平成9年に佐藤に対して、損害賠償請求の訴訟を起こし、平成10年7月には勝訴し、佐藤には妻に損害賠償を支払う判決が出ました。 7.再び夫婦関係調整の調停の申し立て 夫は、平成10年1月にまた別の職場に転勤となりましたが、転勤後も佐藤との不倫関係は続き、平成10年3月から、佐藤との同せいを始めました。 そこで夫は、平成14年に東京家庭裁判所に、再び夫婦関係調整の調停を申し立てましたが、妻は夫が示した条件に納得できず、調停は不成立となりました。 8.不倫相手との間に子が生まれる 夫の不倫相手の佐藤は、夫との間に子の健太(仮名)が生まれました。しかし、同時期に脳梗塞を発症し、体に障害が残ってしまいました。 9.妻の夫への想い・長男の父親への愛情 妻は別居後、太郎と暮らしており、なお夫が戻ってくることを願っていました。 夫に対し、妻の想いや長男の近況を書いた手紙を送っていましたが、夫からの返事はありませんでした。 妻は、今もなお夫が戻ってくることを願っていますが、夫が離婚請求の訴訟を起こしたことや佐藤の出産を知ったことで、精神的に苦痛を受けてしまい、抑うつ状態と診断されました。 また太郎は、現在中学一年生ですが、父親である夫への愛情があり、帰宅してほしいと願っています。 10.夫が当判例の裁判を起こす 夫は平成15年に当裁判をおこしました。 |
「妻の宗教活動を理由に破綻した結婚に対して妻が請求する離婚と子供の親権が認められた事例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 結婚関係の破綻は妻と夫どちらの責任なのかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、夫(被告)です。 1 結婚 平成6年頃、妻は兄の友人であった夫と知りあい平成8年11月18日結婚の届出を提出しました。妻は、夫から結婚を申し込まれた際、夫に自分が創価学会の会員であることを話し、これに対し夫は妻の信仰について妻の自由意思にまかせるが結婚生活に支障をきたさないようにしてほしいとだけ要望しました。夫が妻の宗教活動に理解を示したことから妻は夫との結婚を了承しました。 2 妻が夫に創価学会の会員を紹介 結婚数日後に妻は夫を創価学会の地区部長の自宅へ連れて行きました。夫はその場で数人の創価学会の会員に紹介され創価学会への入信を勧誘されたため、夫は困惑し不快感を感じ、妻が夫の気持ちや宗教観(無信仰)を尊重するより自己の信仰を優先させたと考え、妻の信仰に対し警戒心を持つようになりました。 3 妻の妊娠 妻は夫との結婚前から子供を出産することを拒否していましたが、結婚後3年経って妊娠し、平成12年3月には妻と夫は東京都中野区の夫の父が購入したマンションに転居しました。ただし、その際も妻は仏壇を南側和室に置くなど宗教活動を控える様子はありませんでした。 4 妻の出産 平成12年9月27日に長男の太郎(仮名)が出生しました。結婚前から子供を諦めていた夫は太郎の出生を非常に喜びました。 5 妻が太郎を入信させたことを夫が知る 平成13年2月中旬ころ、夫は妻の仏壇から太郎が創価学会員として成長することを願う祈願の札を発見しました。その札には夫を入信させることも書かれていたため、この札を見た夫は、妻が太郎を入信させたと考え、また妻が夫に入信する意思がないことを知りながら、夫を入信させることを諦めていないことがわかり恐怖すら感じるようになりました。 6 夫が妻に宗教活動をやめるようお願い 平成13年4月夫は「父親と母親で考え方が違うことは子どもにとって良くない。宗教を辞めてほしい。別々に暮らすことも考えている。妻のことが嫌いになったわけじゃない。辛かったら横浜(実家)にかえっていいよ。」と言って妻に宗教活動を辞めてほしいと告げました。これに対し妻は考えさせてほしいと告げ、夫に宗教活動を続けてきた理由を説明したが、宗教活動を辞めるとは言いませんでした。 7 夫が妻との離婚を決意する 夫が宗教活動を辞めてほしいと告げて2週間後、妻は夫に、夫の言うとおりに仏壇を片付け宗教活動も停止すると伝えました。しかし、この間、夫は妻に無理やり宗教活動を辞めさせて、しばらく別居しても何の意味もないと考えるようになり、妻と離婚するしかないと決意しました。そして妻に対して「妻の中に染みついている考え方はなくせないし自分のせいで止めるという形では、妻の我慢している姿を見なければならないので耐えられない。それに宗教のことだけではない。妻の今までの言動がこの先ずっと続くことが耐えられない。もう遅いんだ。」と言いました。 8 両親を含めた話し合い 平成13年6月24日、妻は夫から「やり直すつもりはない。太郎はどちらが引き取るか考えておくように」と書かれた手紙を受け取り、平成13年7月4日、21日と夫と妻の両親を交え6人で話し合いをしましたが、話し合いは決裂しました。平成13年7月23日、妻は夫に対して2、3日横浜の実家に太郎を連れて帰ることを告げて太郎を連れて中野のマンションを出て夫と別居しました。中野のマンションを出てから数日後には妻も夫との離婚はやむを得ないと考えるようになりました。 9 太郎の親権を求めた調停 その後、夫婦はそれぞれに代理人を立てて話し合いをしましたが、どちらも離婚はやむを得ないと考えていたものの太郎の親権者となることを希望して譲らず、合意に至らずに平成13年8月、夫は東京家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)の調停を申し立てました。この調停でも妻夫とも離婚はやむなしとの意向でありましたがどちらも太郎の親権を主張して譲らず、平成13年12月6日には調停不成立となりました。 10 夫の妻に対する嫌がらせ 別居後、夫は妻方に頻繁に電話をかけたため、妻が代理人を通じてやめるように伝えたが、それでも夫が電話をかけ続けるために妻は電話番号を変更せざるをえなくなりました。また、夫は妻の友人や知人宛に太郎の写真を貼付し「ぼくを鷺宮に戻して!」と題して妻が夫に無断で太郎を連れ去ったなどと記載した葉書を出したり、妻の引取荷物の中に塩を入れたりの嫌がらせをするようになりました。 |
「被告に無断」に関するネット上の情報
離婚判例(平成14(タ)78)
なお,戸籍上は,原告が,平成11年12月20日,被告に無断で協議離婚届を提出したことから,いったん離婚の戸籍記載がなされたが,被告が,神戸地方裁判所に離婚無効の訴えを提起し,平成12年12月22日離婚無効の判決が確定した結果,同確定判決に基づく被告の申請により,婚姻記載が復活されるに至っている]...
【知財高裁平成20年6月26日】商標法
被告に無断で剽窃的に、スライドファスナーを含む「ボタン類」を指定商品として本件商標を出願し、登録を受け、ひいては被告の日本国内への参入を阻止しているものであり、...
将来給付判決
被告に無断で被告名義で本件建物の所有権移転登記手続をしたものである。イ上記aは,原告が請求する管理費等の一部を弁済した。第3当裁判所の判断1証拠及び弁論の全趣旨...
「二段の推定」の典型例 所有権保存登記抹消登記手続等請求事件(高知地裁(第一審)平成21年2月10日)
本件証明書を司法書士が被告に無断で作成したことを認めるに足りる証拠はない。判断本件証明書は被告が署名押印して作成したものであり,真正に成立したものであると認められる。...