離婚法律相談データバンクことにと に関する離婚問題事例

ことにとに関する離婚事例

ことにと」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「ことにと」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」

キーポイント 日本人と外国人夫婦の離婚、外国人夫婦の離婚においては適用される法律によってその離婚原因が定められます。よって、そのような夫婦の離婚の場合は、どの国または州の法律が適用されるかが問題になります。
事例要約 裁判を起こしたのは夫(原告)で裁判を起こされたのはその妻です。

1 結婚
夫と妻は共にアメリカ合衆国の国籍を持っています。昭和56年8月15日、アメリカ合衆国カンザス州において、州の方式に従って結婚しました。
2 夫が妻との生活に苦痛を感じ、離婚を申し入れる
結婚後、夫は妻に関して、物事をうわべだけで判断したり、お金に執着を示すようになったと感じていました。また、逆に妻は夫に対して、短気で自己中心的で怒りやすく暴力的になったとも思っていました。そのため、妻との結婚生活に苦痛を感じるようになり、平成9年の秋ころには妻に対して離婚を申し入れました。
3 妻の意見
妻は夫からの離婚の申し入れに同意しませんでした。妻は夫に対して「マリッジ・カウンセリング」を受けようと提案し、3ヶ月間カウンセリングを受けましたが夫の離婚の意思は変わりませんでした。
4 日本へ
夫と妻は結婚後の昭和58年1月からアメリカ合衆国のテキサス州ダラスで生活していましたが、夫の新しい勤務先の職場が東京となったことから、平成11年9月に夫婦で来日し、東京で生活を始めました。
5 夫、再度妻に離婚を申し入れる
夫は妻との東京での生活により、夫婦間の性格の不一致、価値観の違いをより顕著に感じるようになりました。そして夫は平成13年4月末ころ妻に対して離婚を申し入れました。
しかし、妻はこれに同意しなかったため、夫は自宅を出て別居に踏み切りました。
6 夫、妻に対して離婚を求める裁判を起こす
夫は平成14年3月29日、妻に対して離婚を求めるこの裁判を起こしました。
妻は夫を相手として東京家庭裁判所に夫婦関係を回復させるための調停を申し立てました。しかし、話し合いが整わずにこの調停は終了しました。

「妻の預金の払い戻しは正当化出来ないとして、夫の請求を一部認めた判例」

キーポイント この裁判では、妻が夫の預金を引き出したことは不法行為にあたるか、また、それにより夫に精神的損害があったのかどうか。
また、協議離婚の際の財産の精算はどうなっているかがキーポイントとなります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。
1 結婚
夫と妻は、平成3年4月17日、結婚の届出をして夫婦となり、長男の淳(仮名)が生まれましたが、平成10年10月27日、協議離婚の届出をしました。
しかし、協議離婚の届出は、妻の主張によると、当時に妻が購入した土地を解約するために、
買えなくなった事情を作りだす必要から嘘として提出されたものであって、その届出後も事実上の夫婦として生活していました。
平成11年、次男の弘樹(仮名)が生まれ、婚姻の届出をして、再び夫婦となりました。
2 離婚
しかし、夫婦関係は、それ以前に夫の両親宅で同居するようになった以降、妻と夫の両親との折合いが悪くなるに連れて悪化していき、
平成12年2月2日、本当に、離婚をしました。
その際、4,000万円の預金の内、1,000万円ずつをお互いが取得し、残りの2,000万円は子供の将来のために、お互いに保管していくことになりました。
3 復縁
妻は、夫と離婚した後、別の男性と生活しましたが、平成12年9月になって、夫と復縁して、再び夫婦となりました。
復縁後は、夫の両親との同居をやめ、両親宅とは別にアパートを借りて生活していました。
4 離婚
平成12年12月から、再び夫の両親宅でその両親と同居するようになり、妻と夫の両親との折合いは改善されず、
妻が出て行き、これまでの夫婦関係は完全に終了しました。
5 妻が夫に無断でお金を引き出す
平成13年10月10日、妻は別居に先だって、夫の普通預金から440万円を引き出しました。
また、子供のための定期預金の2口を解約し、計300万円を払い戻していました。
妻は、現在、別の男性と婚姻の届出をして夫婦となっているが、淳・弘樹は夫が養育しています。

「.結婚生活を続ける努力をしなかった夫に原因があるとして、夫の妻に対する離婚の請求を認めなかった判例」

キーポイント 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。
そのため、妻の金銭感覚が上記の原因となったかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
夫と妻は平成11年9月ごろから交際をはじめ、夫は妻に対し、自分には2度の離婚歴があり、その際に生じた養育費を支払っていることを告げました。
夫と妻は平成11年12月24日に結婚し、当初は妻に対し月々2万円を渡していましたが、その後妻が専業主婦となってからは、
食費と雑費として月々15万円程度を渡すようになりました。
2 妻の妊娠
妻が妊娠したころから、夫と妻の関係はぎくしゃくし始めて、口論の末、夫が妻を平手打ちすることがありました。
その後、長女が生まれてからは、妻に生活費として16万円を渡すようになりました。
平成14年以降も、妻が母親同士の人間関係などで悩むなか、夫が妻のことをノイローゼと決めつけ取り合おうとしないことから、
妻はどんどん夫への不満を高めていきました。
3 別居
妻と夫は平成11年から平成15年3月まで、妻が京都の実家に暮らすことで冷却期間を置きました。
夫は、妻に戻ってきてほしいと電話をかけることもありましたが、その怒った話し方などから、妻は夫から愛情が感じられず、
その申し出を断りました。
4 調停
夫は平成15年9月11日、京都家庭裁判所に離婚を求めて夫婦関係調整調停を行いました。
妻は平成15年11月12日、夫に対して、平成15年10月分の生活費を一切支払っていないことについて、調停を行いました。
平成16年1月、夫の調停は合意できずに終わり、妻の行った調停では、別居が終わるまで月々8万円を支払うことと命じられました。
5 夫が妻に対して裁判を起こす

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