「相違」に関する離婚事例
「相違」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「相違」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」
キーポイント | この裁判は夫も妻も離婚を求めています。 また、親権者はどちらがふさわしいか、養育費・財産分与はいくらが相当かが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 それに対し、妻(反訴原告)が夫(反訴被告)に対して裁判を起こしました。 1 結婚 夫と妻は平成5年9月に結婚の届出をし、二人の間には長女のまい(仮名)と長男のたけし(仮名)と次男のひろし(仮名)が生まれました。 夫と妻は、はじめは二人とも仕事を続けて、家計と家事を半分ずつ負担することを約束しました。 2 暴力 妻は飲酒が好きで、それに対して夫は不満を抱いていました。その他にも、整理整頓などの日常習慣・金銭感覚・ジェンダーフリーの考えに、 夫は同調できず、喧嘩をすると、柔道4段を持つ夫に力でまける妻が刃物を持ち出すこともあり、平成8年には殴り合いのケンカの末、妻が出血して救急車を呼ぶこともありました。 3 結婚費用 夫と妻は平成7年ころに中古のマンションを購入し、2分の1ずつの持分で登記をし、住宅ローンも半額ずつ負担しましたが、 妻はまいの出産や会社の経営の悪化で、住宅ローンの負担ができなくなりました。また家計のやりくりも難しくなり、 夫は妻に対して婚姻費用分担の調停を行い、妻に生活費を入れるように求めました。 4 家庭内暴力 平成10年には夫は離婚を考え、離婚届けに記入をして持っていました。 妻は、夫が自分の意見を聞かないことに不満を持ち、夫の腹部に10数本の浅い傷をつけました。夫はこれに怒り、警察に家庭内暴力として相談にいきました。 5 別居 平成13年5月、妻はひろしの入院費用のことで夫と言い争いになり、妻はまいとたけしとひろしを連れて家出をしました。 その後、両夫婦は別居を続けています。 6 調停 夫は、妻が家を出た平成13年5月7日、夫婦関係調整調停を行い、離婚の請求と子供達の親権者を夫とすることを求めました。 7.裁判 夫と妻はどちらも離婚と親権を求めて裁判を起しました。また、妻は養育費と財産分与も求めています。 |
「.結婚生活を続ける努力をしなかった夫に原因があるとして、夫の妻に対する離婚の請求を認めなかった判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。 そのため、妻の金銭感覚が上記の原因となったかどうかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 夫と妻は平成11年9月ごろから交際をはじめ、夫は妻に対し、自分には2度の離婚歴があり、その際に生じた養育費を支払っていることを告げました。 夫と妻は平成11年12月24日に結婚し、当初は妻に対し月々2万円を渡していましたが、その後妻が専業主婦となってからは、 食費と雑費として月々15万円程度を渡すようになりました。 2 妻の妊娠 妻が妊娠したころから、夫と妻の関係はぎくしゃくし始めて、口論の末、夫が妻を平手打ちすることがありました。 その後、長女が生まれてからは、妻に生活費として16万円を渡すようになりました。 平成14年以降も、妻が母親同士の人間関係などで悩むなか、夫が妻のことをノイローゼと決めつけ取り合おうとしないことから、 妻はどんどん夫への不満を高めていきました。 3 別居 妻と夫は平成11年から平成15年3月まで、妻が京都の実家に暮らすことで冷却期間を置きました。 夫は、妻に戻ってきてほしいと電話をかけることもありましたが、その怒った話し方などから、妻は夫から愛情が感じられず、 その申し出を断りました。 4 調停 夫は平成15年9月11日、京都家庭裁判所に離婚を求めて夫婦関係調整調停を行いました。 妻は平成15年11月12日、夫に対して、平成15年10月分の生活費を一切支払っていないことについて、調停を行いました。 平成16年1月、夫の調停は合意できずに終わり、妻の行った調停では、別居が終わるまで月々8万円を支払うことと命じられました。 5 夫が妻に対して裁判を起こす |
「中国の国籍を有する夫による、同じ中国の国籍を有する妻との離婚請求が認められた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当判例は、夫婦ともに中国の国籍のため、中国の法律に則った上で、離婚や慰謝料の支払い等を認めるべきかどうかがキーポイントになっています |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である夫と妻は、ともに中華人民共和国(中国)で生まれ、来日後にお互い日本で知り合って、1996年7月29日に中国の方式で婚姻の届出を行い、夫婦となりました。 夫と妻の間には、1997年に長男の孔明(仮名)が誕生しています。 また妻は、永住者としての資格があり、夫はそれにより、「永住者の夫」として日本に永住することが出来るようになりました。 2 夫婦間の亀裂 夫と妻は、1999年に孔明が2歳になったので、保育園に預けるようになりました。 しかし、夫と妻はこの頃から次第に仲が悪くなり、些細なことで喧嘩になり、また感情的になって離婚を口にするようになりました。 3 夫の在留資格変更の申請 夫は、2001年9月に入国管理局に対し、「永住者の夫」から「永住者」への在留資格の変更の申請をしました。 しかし、それに対して妻が入国管理局に対して、夫の申請を認めないで欲しい旨を主張しました。 その妻の主張が影響したのか、結果的に夫の在留資格の変更の申請は却下されました。 4 別居 結局、夫と妻は、夫の在留資格の変更の申請が大きな原因となって、2002年4月に別居をすることになりました。 5 夫が当判例の裁判を起こす 夫は、2003年3月7日に東京家庭裁判所に調停を申し立てましたが、夫と妻の双方が孔明を引き取りで譲らなかったため、申し立てを取り下げて、当裁判を起こしました。 これを受けて妻は、夫との離婚請求に加えて、慰謝料の支払いを求めた裁判を反対に起こしました。 |
「相違」に関するネット上の情報
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2010/05/22
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