離婚法律相談データバンク通学 に関する離婚問題事例

通学に関する離婚事例

通学」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「通学」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」

キーポイント この裁判は夫も妻も離婚を求めています。
また、親権者はどちらがふさわしいか、養育費・財産分与はいくらが相当かが問題となります。
事例要約 この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。
それに対し、妻(反訴原告)が夫(反訴被告)に対して裁判を起こしました。

1 結婚
夫と妻は平成5年9月に結婚の届出をし、二人の間には長女のまい(仮名)と長男のたけし(仮名)と次男のひろし(仮名)が生まれました。
夫と妻は、はじめは二人とも仕事を続けて、家計と家事を半分ずつ負担することを約束しました。
2 暴力
妻は飲酒が好きで、それに対して夫は不満を抱いていました。その他にも、整理整頓などの日常習慣・金銭感覚・ジェンダーフリーの考えに、
夫は同調できず、喧嘩をすると、柔道4段を持つ夫に力でまける妻が刃物を持ち出すこともあり、平成8年には殴り合いのケンカの末、妻が出血して救急車を呼ぶこともありました。
3 結婚費用
夫と妻は平成7年ころに中古のマンションを購入し、2分の1ずつの持分で登記をし、住宅ローンも半額ずつ負担しましたが、
妻はまいの出産や会社の経営の悪化で、住宅ローンの負担ができなくなりました。また家計のやりくりも難しくなり、
夫は妻に対して婚姻費用分担の調停を行い、妻に生活費を入れるように求めました。
4 家庭内暴力
平成10年には夫は離婚を考え、離婚届けに記入をして持っていました。
妻は、夫が自分の意見を聞かないことに不満を持ち、夫の腹部に10数本の浅い傷をつけました。夫はこれに怒り、警察に家庭内暴力として相談にいきました。
5 別居
平成13年5月、妻はひろしの入院費用のことで夫と言い争いになり、妻はまいとたけしとひろしを連れて家出をしました。
その後、両夫婦は別居を続けています。
6 調停
夫は、妻が家を出た平成13年5月7日、夫婦関係調整調停を行い、離婚の請求と子供達の親権者を夫とすることを求めました。
7.裁判
夫と妻はどちらも離婚と親権を求めて裁判を起しました。また、妻は養育費と財産分与も求めています。

「夫婦の間の意思疎通不足や妻の浮気が原因で結婚生活が破綻したとして、離婚請求を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
当判例のキーポイントは、夫婦間の性格の不一致や妻の浮気が結婚生活の破綻の原因となったことと、その責任は夫と妻のどちらにあるのかが、キーポイントとなっています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。
1 結婚
当事件の当事者である妻と夫は平成元年1月頃から交際を開始し、同年11月24日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
また、妻と夫との間には、平成3年に長男の一郎(仮名)、平成6年に次男の二郎(仮名)がそれぞれ誕生しました。
2 夫の妻への暴力
妻は、社交的な性格であり、サークル活動などに熱心に取り組んでいる反面、家事などは余りやらず、夫はそのような妻の態度に不満を抱いていました。
夫は、短気で怒りやすい性格のため、妻に威圧的な態度を取ったり、暴言を吐いたりしていました。
また夫は、平成3年ごろから妻に対し、暴力を振るうようにまでなりました。
3 妻の浮気
妻と夫は、平成3年ごろから別室で寝るようになりました。また、事あるごとに夫は威圧的な態度を取っていました。
そして、妻は平成13年1月ごろに、インターネットのサイト上で山田(仮名)と知り合い、お互いに好感を抱くようになり、平成13年12月27日には妻と山田の二人でホテルに泊まり、浮気行為に至りました。
4 妻が当判例の裁判を起こす
妻は、平成14年10月に東京家庭裁判所に夫婦関係調整事件の申し立てをしましたが、同年11月29日に不成立に終わりました。
また夫は、妻と山田を相手として、浮気による不法行為に基づく損害賠償請求の訴えを起こしました。
妻は、平成15年3月19日に、当裁判を起こしました。

「長期間別居している夫婦につき、離婚請求が認められなかった判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
当判例は、離婚を認めるにあたり、長期間別居をしている点とそれまでの結婚生活が完全に破綻していたかどうかの判断が、キーポイントとなっています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、夫と昭和57年6月24日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
妻と夫との間には、昭和58年に長女の花子(仮名)が誕生しています。
2 妻の別居
夫は妻に対し、昭和57年から平成14年までに日常的に怒鳴ったり、物を投げつけたりするなど、威圧的な態度を取ることがありました。
妻は、これに怯えながら生活をし、また自殺をしようとまで考え、日常生活の中で夫と会話をすることがほとんどありませんでした。
そして妻は、平成14年8月に夫との同居は無理と考え、自宅を出て夫と別居をし始めました。
3 再び妻の別居
夫は、妻に謝罪をし、平成14年9月から再び妻と同居をし始めました。
ところが妻は、同年10月12日に夫が当時大学生だった花子に粗暴なしつけをしているのに怯え、同年同月18日に再び自宅を出て別居し、現在に至っています。
4 妻が当判例の裁判を起こす
妻は、平成14年11月22日に東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、平成15年2月25日に不成立に終わりました。
これを受けて、妻は平成15年5月26日に当裁判を起こしました。

通学」に関するネット上の情報

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  • だんだん慣れてきて通学はそんなに苦じゃないです坂道を自転車で行くのはまだかなりキツイけど(;^ω^)でも筋肉つくよね笑通学しなくなったらどんだけ落ちるんだろう...楽しみです´ω`
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