離婚法律相談データバンク 教諭に関する離婚問題「教諭」の離婚事例:「自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻」 教諭に関する離婚問題の判例

教諭」に関する事例の判例原文:自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻

教諭」関する判例の原文を掲載:は3年を経過した。  (2)以上の認定事・・・

「夫の協調性のない身勝手な態度が原因として、妻の離婚の請求と、親権・養育費の支払いも認めた判例」の判例原文:は3年を経過した。  (2)以上の認定事・・・

原文
      また,同月23日の本人尋問期日において,原告は強く離婚を求め,被告は,原告の離婚請求は真意に基づくと思うとしながら,その離婚請求は自分に十分な収入がなく生活に経済的余裕がないからであり,現在より年間300万円程収入が増えれば戻ってくると供述した。
    m 原被告の別居状態は3年を経過した。
 (2)以上の認定事実によれば,次のとおり判断することができる。
   ア 被告は強い個性を有し,その性格,価値観から協調して家庭生活を築こうとしないところがあり,原告は,自分の信念,価値観及びライフスタイルを貫こうとする被告に従っていたものの,原告がつくった借金について,被告にも責任の一端があるにもかかわらず,一方的に原告だけの責任とされ,それを何時までもしつこく責められたことから,このような被告とは夫婦として共同生活をすることはできないと判断し別居に至ったものであり,別居に至った経緯には納得できるものがある。
   イ その別居期間は3年間にも及んでいる。
   ウ そして,被告といえば,本件訴訟に至っても,自分の年収が300万円も増えれば原告は戻ってくると述べるに止まり,自分の性格上の欠点,短所に言及しそれを改善しようともしないし,また,夫婦関係を維持するのに必要な情緒的側面の配慮,すなわち,妻である原告の感情を理解したり内面を慮ろうともしない。
   エ また被告は,子2人のために離婚することはできない旨主張するが,これこそが問題と謂わざるを得ない。すなわちこれは,被告が,原告を母親としてとらえる視点から,原告が子2人の幸福をおいて自分の意思を貫こうとするのは,母親として無責任であると非難しているにすぎず,このことを離婚の可否を検討する際,正面から取り上げようとするのは正当でない。婚姻継続の可否は,本来,夫と妻の精神的結合の問題であり,子2人の養育の必要性は副次的な判断要素にはなりえても,それをもって当然に,婚姻を継続し難い重大な事由のないことにはならない。
     かえって,被告においては,原告を自分の妻としてとらえる視点から,夫としての被告と,妻としての原告との間の関係をどのように修復したらよいかについて,十分な問題意識を持っていないと謂わざるを得ない(なお,被告は,前記認定事実のとおり,時々,離婚に応じるかの態度を取ることがあるが,仮に,被告が上記の問題意識を持っているとすれば,上記問題意識がその態度を取らせているものと解され,それはそれで,本件は離婚を認めるのが相当となる。)。
   オ そして被告は,前記のとおり,妻としての原告との関係で自分の態度や物の考え方を反省するという気持ちの余裕がなく,原告との関係を修復するための具体的な方策を持ちあわせていないのだから,原告が,このような状態のまま被告のもとに戻ったとしても,円満な家庭生活を営むことは期待できない。
   カ しかも,原告の離婚意思は,別居期間3年の間にますます強固となり,被告も原告の離婚請求が真意に基づくことを認めている。
   キ 以上によれば,原告と被告の婚姻関係は,原告にも原因があるものの,被告にもそれなりの原因があって,回復及び継続がおよそ期待できない状態に至ったのであり,原告の離婚請求を認めざるを得ないと解する。
 2 親権者の指定について
 (1)証拠(甲3,7,12,乙6,9ないし11,22,23,27,32,34,36,原告,被告)によれば,次の事実が認められる。なお,同証拠のうち,後記認定に反する部分はたやすく信用できず除外する。
   アa 長男は,前記の別居当時小学6年生であり,転校せずに従前どおり練馬区立C小学校に通い,平成12年3月同小学校を卒業した後,同年4月に江東区立D中学校に入学し,現在,同中学校3年生で,まもなく卒業となる予定である。
    b その長男は,中学1年生の1学期から欠席がちであり,1年3学期から不登校の状態となっている。長男は,平日は原告宅などで過ごし,週末は練馬区の児童館に行ったり,小学校時代の友人と遊び,また,被告宅を訪ねたりして過ごしている。
    c 原告は,この間,長男の不登校について,中学校の担当教諭と対策を話し合い,長男を学校カウンセラーのもとに連れて行こうとしたが,長男から強く拒否されたため一人で数回通った。その後は原告が,積極的に学校に相談することはないものの,担当教諭が定期的に原告宅を訪ねており,それにより学校との連絡を保っている。
    d なお,被告が,平成13年7月ころ,子2人について,現在のところは原告により監護されているが,原告の監護は適切でないとして子2人の引渡しを東京家庭裁判所に申し立て(平成13年(家)第10355号,同第10356号事件),同裁判所調査官が,その調査のため長男と会おうとしたが,長男がそれを拒否したため調査する   さらに詳しくみる:ことができなかった。      なお,長・・・

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