「光熱費」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻
「光熱費」関する判例の原文を掲載:裏付けるために縷々主張しているのは,いず・・・
「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:裏付けるために縷々主張しているのは,いず・・・
| 原文 | 立入りを断られ別居状態となった。 そして,被告は,本件訴訟中,婚姻継続を前提とした和解案を提示したり,縷々働きかけを行ったが,原告は,それを拒否し,被告に対して嫌悪感さえ示した。 キ 原被告間の別居状態は,現在3年間に及んでいる。 2 離婚請求について (1)ア 先ず,被告は,原告が離婚を請求し,それを裏付けるために縷々主張しているのは,いずれも妄想性障害によるものであり,離婚請求は正常な意思に基づくものではないし,各主張も虚偽であると主張していることから,これについて検討する。 イ これについて,証人Iは,原告を診察した結果として,妄想性障害を確定することはできないが,原告が,診察中も,被告の不貞行為,本件建物への住居侵入及び窃盗事件を訴えており,これらが真実に反することで,いくら状況などから原告の訴えていることは常識的に有り得ないと説明しても,納得しないような場合には,原告について,被告を妄想対象とした妄想性障害による被害妄想症と診断できるが,現在のところはそれは分からないと証言した。 そこで,原告が訴えている各事実が真実に反し,しかも,状況的に有り得ないことか否かが問題となる。このうち,被告の不貞行為については,陳述書(甲28,32)の記載及び原告本人の供述によると,原告は,①被告が週末につくば市から本件建物のある東京都練馬区に戻りながら,土日に本件建物にずっと居ることなく出たり入ったりしてつくば市にも戻っていること,②被告が本件女性事務官の引越の手伝いをしたりして親しくしていること,③原告に対して生活費を渡さなくなったことを総合して被告への疑い深めたことが認められる。そこで,被告が本件女性事務官と親しくしていたか否かの各事実が真実でないし,第三者からみても疑うようなことではないと認められるか否かであるが,それについての証拠としては,被告の供述,陳述書しかなく,当該各事実が真実でないし,第三者からみても疑うようなことではないと認めるような客観証拠はない。そうすると,原告が訴えるところの被告と本件女性事務官との関係に係る当該各事実が真実に反し,かつ,常識的にも疑うような問題ではないと認定することはできない。 また,住居侵入及び窃盗事件についても,陳述書(甲28,30,32)の記載,ビデオテープで録画された内容(甲21の1)及び原告本人の供述によると,原告は,①本件建物内の鍵を壊すような跡があること,②本件建物内から自分の物が色々と見えなくなったこと,③被告に対して一緒に警察署に行って被害届を出そうと誘うと,被告は頑なにそれを拒否したこと,④被告は,他の職員が全員しているにもかかわらず,勤務先の公用金庫の鍵を研究室の所定箇所に備え置かず,自分だけ持って歩いていること,を総合して被告への疑いを深めたことが認められ,これら事実についても,当該事実が真実ではなく,かつ,第三者からみても疑うようなことではないと認める客観証拠はない。したがって,原告の訴えた住居侵入及び窃盗事件についても,真実でないし,常識的にも疑うような問題ではないと認定することはできない。 ウ かえって,長男は,原告は病気ではなく,しかも他の兄弟も同じ意見を有していると述べ(甲29),二男も同居中,原告がおかしいと感じたことは特にないし,これまで,被告も含め誰からも原告が病気だとか,病院で診て貰った方がよいとか聞いたことがないと供述しており,原告が妄想性障害に罹患していると認めることはできない。 被告は,この点について,妄想の対象とされた対象者以外には,「全く普通の人の生活をしているように見え」ることがあり(証人I),長男Aら被害妄想の対象にされていない者が,原告のことを妄想性障害に罹患していないと誤解をする可能性は十分考えられると主張する。しかし,証人Iは,「通常の生活は全く普通の人の生活をしているように見えて,実は非常に妄想を持っているということは起こり得る」と証言しているだけで,同居をしたり,日頃行動を同じくしている肉親にも分からないとは述べてないわけであり,被告の上記主張を認めることはできない。 さらに詳しくみる: エ そうすると,原告を妄想性障害・・・ |
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