離婚法律相談データバンク 被告に無断に関する離婚問題「被告に無断」の離婚事例:「自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻」 被告に無断に関する離婚問題の判例

被告に無断」に関する事例の判例原文:自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻

被告に無断」関する判例の原文を掲載:うとするのは正当でない。婚姻継続の可否は・・・

「夫の協調性のない身勝手な態度が原因として、妻の離婚の請求と、親権・養育費の支払いも認めた判例」の判例原文:うとするのは正当でない。婚姻継続の可否は・・・

原文 る視点から,原告が子2人の幸福をおいて自分の意思を貫こうとするのは,母親として無責任であると非難しているにすぎず,このことを離婚の可否を検討する際,正面から取り上げようとするのは正当でない。婚姻継続の可否は,本来,夫と妻の精神的結合の問題であり,子2人の養育の必要性は副次的な判断要素にはなりえても,それをもって当然に,婚姻を継続し難い重大な事由のないことにはならない。
     かえって,被告においては,原告を自分の妻としてとらえる視点から,夫としての被告と,妻としての原告との間の関係をどのように修復したらよいかについて,十分な問題意識を持っていないと謂わざるを得ない(なお,被告は,前記認定事実のとおり,時々,離婚に応じるかの態度を取ることがあるが,仮に,被告が上記の問題意識を持っているとすれば,上記問題意識がその態度を取らせているものと解され,それはそれで,本件は離婚を認めるのが相当となる。)。
   オ そして被告は,前記のとおり,妻としての原告との関係で自分の態度や物の考え方を反省するという気持ちの余裕がなく,原告との関係を修復するための具体的な方策を持ちあわせていないのだから,原告が,このような状態のまま被告のもとに戻ったとしても,円満な家庭生活を営むことは期待できない。
   カ しかも,原告の離婚意思は,別居期間3年の間にますます強固となり,被告も原告の離婚請求が真意に基づくことを認めている。
   キ 以上によれば,原告と被告の婚姻関係は,原告にも原因があるものの,被告にもそれなりの原因があって,回復及び継続がおよそ期待できない状態に至ったのであり,原告の離婚請求を認めざるを得ないと解する。
 2 親権者の指定について
 (1)証拠(甲3,7,12,乙6,9ないし11,22,23,27,32,34,36,原告,被告)によれば,次の事実が認められる。なお,同証拠のうち,後記認定に反する部分はたやすく信用できず除外する。
   アa 長男は,前記の別居当時小学6年生であり,転校せずに従前どおり練馬区立C小学校に通い,平成12年3月同小学校を卒業した後,同年4月に江東区立D中学校に入学し,現在,同中学校3年生で,まもなく卒業となる予定である。
    b その長男は,中学1年生の1学期から欠席がちであり,1年3学期から不登校の状態となっている。長男は,平日は原告宅などで過ごし,週末は練馬区の児童館に行ったり,小学校時代の友人と遊び,また,被告宅を訪ねたりして過ごしている。
    c 原告は,この間,長男の不登校について,中学校の担当教諭と対策を話し   さらに詳しくみる:合い,長男を学校カウンセラーのもとに連れ・・・