離婚法律相談データバンク 個性に関する離婚問題「個性」の離婚事例:「自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻」 個性に関する離婚問題の判例

個性」に関する事例の判例原文:自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻

個性」関する判例の原文を掲載:      原告は困り,被告に無断で,被・・・

「夫の協調性のない身勝手な態度が原因として、妻の離婚の請求と、親権・養育費の支払いも認めた判例」の判例原文:      原告は困り,被告に無断で,被・・・

原文 く反対しなかったことから支出を減らすことができず,むしろ,子らの成長による支出増もあり,生活費に欠くようになった。
      そこで原告は,被告に対して生活費の困窮を伝えたが,被告は,飲食の嗜好を変えることもなく,原告で対処するようにと述べるに止まり,非協力的だった。
      原告は困り,被告に無断で,被告名義のクレジットカード等を使用してカードローン会社から借金をするようになり,また,家賃等の支払いを遅滞した。そして,パートやアルバイト勤めに出るようになり,それで月収4万円程度の収入を得て,上記借金の支払等に充てていた。
    c 被告は,平成5年から,一つの職場に腰を落ち着けて仕事をするようになった。しかし,外交員である被告の収入は不安定であり,70万円の収入がある月もあれば,ほとんど収入のない月もあり,原被告の生活は不安定だった。なお,被告の賃金体系によれば,経費を自分で負担することになっており,被告の月額の平均可処分所得は40万円程の年度もあるが,殆どの年度は30万円程になると推認される(乙4の1ないし8)。
      被告は,外交員として勤務するほかに,演奏会などでピアノを弾き臨時収入を得たり,ピアノ教師としても収入があり,それは月額6,7万円程となった。しかし被告は,ピアノを自宅に持ち練習をしなければならないため,ピアノを置けて弾くことができるアパートに住む必要があり,被告宅は,その家賃が月額11万円程であり家計を逼迫させた。
    d 被告の収入は不安定であるし,また,子らは成長し教育費等の費用もかかるようになり,家計は決して楽ではないことは誰にでも予測できる
      ところ   さらに詳しくみる:,被告は,家計への配慮がないまま,従来ど・・・

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