離婚法律相談データバンク 親権に関する離婚問題「親権」の離婚事例:「自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻」 親権に関する離婚問題の判例

親権」に関する事例の判例原文:自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻

親権」関する判例の原文を掲載:しばしば口論になったことはある。    ・・・

「夫の協調性のない身勝手な態度が原因として、妻の離婚の請求と、親権・養育費の支払いも認めた判例」の判例原文:しばしば口論になったことはある。    ・・・

原文 10年ころ,原告の借金を知り,詳細な事実を確認しようと説明を求め,また,家計簿の作成を求めたが,原告はなかなかそれに応じようとしなかった。
      そのため,原告と被告はしばしば口論になったことはある。
      原告が自宅を出たのは,勝手に借金をしていたことを被告に弁解できず,また,自己の自尊心を害されたと感じた原告が,居づらくなって自宅を出たのであって,別居は原告の一方的な我が儘によると謂わざるを得ない。
    b 長男,長女は,いずれも,今回の離婚騒動に傷つき,不登校又はそれに近い状態に陥っており,2人の子を育てるためにも離婚は相当でない。
   イ 親権者の指定について
     長男,長女は,不登校又はそれに近い状態に陥っている。また,原告は子らが健全に就学できるように具体的な努力をしておらず,監護能力の欠けることは明らかである。
   ウ 養育費について
     原告は,被告が原告より収入が多いことから,養育費を支払うべきだと主張する。
     しかし,被告は支出も多く,収支において余剰が生じているわけではなく,しかも,余剰の生じない原因は,原告が勝手に作った借金を代わりに返済しているからであり,このことからすれば,被告が原告に対して養育費を払う理由はない。
第3 当裁判所の判断
 1 離婚請求について
 (1)証拠(甲1,2の1,2,3ないし5,12,乙1ないし3,4の1ないし8,6ないし8,11ないし19,34,原告,被告)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。なお,上記証拠のうち,後記認定に反する部分はたやすく信用できないから除外する。
   ア (両当事者の性格等)
    a 原告は,婚姻後,基本的には主婦として稼働し,家計の管理を任されていた。ところで,地方の名家で何不自由なく育った原告は,大まかで細かなことや計画的なことが苦手で,被告の収入が少なく家計が苦しくても,家計を管理するため,家計簿を作るようなことはしなかった。
      また,後述のとおり,物事に対し責任をもって対処することが苦手で,ともすれば,不都合なことから逃避するところがある。
    b 被告は,原告の親が上京する際に不相応な接待をするなど見栄っ張りで体裁を重んじ,自尊心の強いところがある。
      また被告は,非嫡出子として生まれ母一人に育てられたことから,子を持つ夫婦が離婚することは,子のために絶対に許されないと考えており,その他にも,夫が外で働き,妻は自宅でしっかりと主婦業を務めなければならないなどと自分の考えを持ち,それに拘り,反する他人の考えを認めないところがある。この拘りは飲食物にもあり,しっかりとした嗜好を持ち,特定の飲食店を馴染みにしたり,高価な酒類をわざわざ取り寄せたりした。なお被告は,酒類を特に好み,夜は毎日のように飲酒した。
      さらに被告は,対話において,自己特有の理屈を展開することが多く,それに,相手が異なった意見を述べると,相手が従うまで理屈を駆使して話を繰り返す粘着質なところがある(被告は,尋問期日において供述した上,7通(乙11,18ないし20,27,34,36)もの陳述書を提出しているが,それも被告本人の性格の現れと解される。)。
   イ (本件の経緯)
    a 被告は,音楽大学を卒業後,ピアニストを目指していたが,その目的を達せず,幾つかの企業で営業の仕事をしながら,自宅等でピアノを教えて生計を立てていた。
     原告は,昭和62年に長男,平成元年に長女を出産し家事,育児が忙しく,長男が就学するまでは主婦に専念していた。
    b 原告は,家計を預かっていたが,被告が,平成4年ころ,勤務先を転々としたため従前より収入が大幅に減り,他方,被告が自己の嗜好を変えず高価な酒類や食材に拘り,また,外食を繰り返し,原告もそれについて強く反対しなかったことから支出を減らすことができず,むしろ,子らの成長による支出増もあり,生活費に欠くようになった。
      そこで原告は,被告に対して生活費の困窮を伝えたが,被告は,飲食の嗜好を変えることもなく,原告で対処   さらに詳しくみる:するようにと述べるに止まり,非協力的だっ・・・

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