離婚法律相談データバンク 親権に関する離婚問題「親権」の離婚事例:「自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻」 親権に関する離婚問題の判例

親権」に関する事例の判例原文:自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻

親権」関する判例の原文を掲載:男は,前記の別居当時小学6年生であり,転・・・

「夫の協調性のない身勝手な態度が原因として、妻の離婚の請求と、親権・養育費の支払いも認めた判例」の判例原文:男は,前記の別居当時小学6年生であり,転・・・

原文 認められる。なお,同証拠のうち,後記認定に反する部分はたやすく信用できず除外する。
   アa 長男は,前記の別居当時小学6年生であり,転校せずに従前どおり練馬区立C小学校に通い,平成12年3月同小学校を卒業した後,同年4月に江東区立D中学校に入学し,現在,同中学校3年生で,まもなく卒業となる予定である。
    b その長男は,中学1年生の1学期から欠席がちであり,1年3学期から不登校の状態となっている。長男は,平日は原告宅などで過ごし,週末は練馬区の児童館に行ったり,小学校時代の友人と遊び,また,被告宅を訪ねたりして過ごしている。
    c 原告は,この間,長男の不登校について,中学校の担当教諭と対策を話し合い,長男を学校カウンセラーのもとに連れて行こうとしたが,長男から強く拒否されたため一人で数回通った。その後は原告が,積極的に学校に相談することはないものの,担当教諭が定期的に原告宅を訪ねており,それにより学校との連絡を保っている。
    d なお,被告が,平成13年7月ころ,子2人について,現在のところは原告により監護されているが,原告の監護は適切でないとして子2人の引渡しを東京家庭裁判所に申し立て(平成13年(家)第10355号,同第10356号事件),同裁判所調査官が,その調査のため長男と会おうとしたが,長男がそれを拒否したため調査することができなかった。
     なお,長男のこの態度は,両親の板挟みとなり,自己の意向によ   さらに詳しくみる:って監護権者が決定されるのを避けたいとの・・・

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