「側面」に関する事例の判例原文:自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻
「側面」関する判例の原文を掲載:の企業で営業の仕事をしながら,自宅等でピ・・・
「夫の協調性のない身勝手な態度が原因として、妻の離婚の請求と、親権・養育費の支払いも認めた判例」の判例原文:の企業で営業の仕事をしながら,自宅等でピ・・・
| 原文 | ) a 被告は,音楽大学を卒業後,ピアニストを目指していたが,その目的を達せず,幾つかの企業で営業の仕事をしながら,自宅等でピアノを教えて生計を立てていた。 原告は,昭和62年に長男,平成元年に長女を出産し家事,育児が忙しく,長男が就学するまでは主婦に専念していた。 b 原告は,家計を預かっていたが,被告が,平成4年ころ,勤務先を転々としたため従前より収入が大幅に減り,他方,被告が自己の嗜好を変えず高価な酒類や食材に拘り,また,外食を繰り返し,原告もそれについて強く反対しなかったことから支出を減らすことができず,むしろ,子らの成長による支出増もあり,生活費に欠くようになった。 そこで原告は,被告に対して生活費の困窮を伝えたが,被告は,飲食の嗜好を変えることもなく,原告で対処するようにと述べるに止まり,非協力的だった。 原告は困り,被告に無断で,被告名義のクレジットカード等を使用してカードローン会社から借金をするようになり,また,家賃等の支払いを遅滞した。そして,パートやアルバイト勤めに出るようになり,それで月収4万円程度の収入を得て,上記借金の支払等に充てていた。 c 被告は,平成5年から,一つの職場に腰を落ち着けて仕事をするようになった。しかし,外交員である被告の収入は不安定であり,70万円の収入がある月もあれば,ほとんど収入のない月もあり,原被告の生活は不安定だった。なお,被告の賃金体系によれば,経費を自分で負担することになっており,被告の月額の平均可処分所得は40万円程の年度もあるが,殆どの年度は30万円程になると推認される(乙4の1ないし8)。 被告は,外交員として勤務するほかに,演奏会などでピアノを弾き臨時収入を得たり,ピアノ教師としても収入があり,それは月額6,7万円程となった。しかし被告は,ピアノを自宅に持ち練習をしなければならないため,ピアノを置けて弾くことができるアパートに住む必要があり,被告宅は,その家賃が月額11万円程であり家計を逼迫させた。 d 被告の収入は不安定であるし,また,子らは成長し教育費等の費用もかかるようになり,家計は決して楽ではないことは誰にでも予測できる ところ,被告は,家計への配慮がないまま,従 さらに詳しくみる:来どおりの生活を続け,原告もそれに逆らえ・・・ |
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