「ひいては」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻
「ひいては」関する判例の原文を掲載:う切り傷を負わせた。 ウ 被告は、同月・・・
「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:う切り傷を負わせた。 ウ 被告は、同月・・・
| 原文 | ットに倒れた原告に馬乗りになって、原告の顔面を殴打し、その結果、原告に左頬の上部に痣と一センチメートルの痛みを伴う切り傷を負わせた。 ウ 被告は、同月八日、一郎を連れて外出しようとした原告の腕を掴み、強くひねり上げ、さらに原告の顔面を殴打し、両手で原告の首を絞めた。その結果、原告には、首の中央部に絞首のあと、右手首に青痣、左頬下部に二センチメートル四方の青痣が残った。 原告は、同月一四日、イ及びウ記載の被告の暴行について、オンフォン・ルージュ警察署に被害届を提出した。 エ 原告は、同年六月二日に被告からラス・ロザリン医師に、同医師が被告に処方した睡眠薬をその処方の四倍の量を無理矢理飲まされたとして、同月一三日、同医師の診察を受けたが、同医師は、原告の訴えを受け、原告が今後、命に関わる薬を飲まされる可能性もあり、原告が常に危険な状態にいることを証明するとの診断書を作成した。 オ 原告は、同月五日に第二子を妊娠したことが判明したが(原告がこの懐胎に至った経緯は本件証拠上判然としない。)、被告は、同月八日、原告の妊娠を知ると、原告をベットから蹴り落とし、原告がトイレに逃げ込むと背後から便器に向かって突き飛ばし、原告がトイレから出ようとするや、トイレのドアで原告の腹部を挟んで逃げられないようにした。そのため、原告は、一時間にわたり子宮の痛みが繰り返した上、下腹部、顔の痛み、 さらに詳しくみる:顎、手首の血腫、両足(特に膝下)に多数の・・・ |
|---|
