離婚法律相談データバンク ストレスが原因に関する離婚問題「ストレスが原因」の離婚事例:「フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻」 ストレスが原因に関する離婚問題の判例

ストレスが原因」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻

ストレスが原因」関する判例の原文を掲載:行行為等はかなり執拗であると窺われ、また・・・

「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:行行為等はかなり執拗であると窺われ、また・・・

原文 センチメートルの痣、左手首に一センチメートルの痣が二つ、左手の甲にいくつもの引っかき傷があったと認められ、その傷害の態様、傷害の部位の数等から判断する限り、その暴行行為等はかなり執拗であると窺われ、また、同年五月八日には、被告が原告の首を絞めた事実も認められる。
 原告としては、こうした被告の暴行等により、このまま被告と婚姻生活を継続した場合には、原告や一郎の身体ひいては生命に危害が及ぶものと考え、やむを得ず、乳飲み子であった一郎を連れて日本に帰国し、両親の保護を求めたものと認められ、原告の行動は、その経緯に照らすと合理性があり、原告が日本へ帰国することを余儀なくしたのは、専ら被告のこうした言動にあるというべきである。
 エ そもそも、生命、身体の自由、安全を求める権利は、人が人として当然に保有する権利であって、何人もこれを犯すことはできないし、その権利性は、国際人権規約の条項等を指摘するまでもなく、いずれの国においても尊重されるべき普遍的権利であるというべきである。その権利は、正当防衛等特に法が許容した場合以外には犯すことができないのであって、ただ、婚姻関係にあるというだけで、夫から妻への暴行等を許容し得ないことはいうまでもない。そして、広く世界的に制定されているDV防止法の立法趣旨等に鑑みれば、配偶者から暴力行為を受けた他方配偶者は、その制定がない場合においても、人格権に基づき、その接近等を排除する権利を有するものというべきであり(我が国においても、DV防止法制定以前には、配偶者からの暴力を受けた他方配偶者   さらに詳しくみる:の申立てにより、人格権に基づく接近禁止の・・・

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