離婚法律相談データバンク 事実を前提に関する離婚問題「事実を前提」の離婚事例:「フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻」 事実を前提に関する離婚問題の判例

事実を前提」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻

事実を前提」関する判例の原文を掲載:法一一八条)、形式的にも日本の判決との抵・・・

「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:法一一八条)、形式的にも日本の判決との抵・・・

原文 定であるから、本案を拘束しないことは明らかである。また、外国の仮処分決定は、日本で確定判決としての承認を受けられない結果(民訴法一一八条)、形式的にも日本の判決との抵触は生じない。
  (ウ) 以上によれば、一郎の親権者は原告と定められるべきである。
 イ 被告の主張
  (ア) 確かに、被告は、生後四か月以降、一郎に会っていないが、これは、原告が子の国外連れ出し禁止の行政処分に違反して一郎をフランスから勝手に連れ去り、被告から引き離した結果である。被告はその後司法省等を通じ一郎と接触しようとしたが、原告が拒絶したため、被告は一郎に近づけなくなってしまった。にもかかわらず、現在原告が一郎を養育している事実をもって原告に親権を認めると、原告が一郎を不法に連れ出した状態を是認する結果となるばかりか、被告から不当に子供を奪った上、親権をも奪う結果となり、著しく正義に反する。また、原告には、虚言を重ね、自傷をする傾向があり、一郎を養育する適格を欠く。
  (イ) 前記のとおり、フランスの裁判所においては、一郎の住所を被告の住所と定める旨の仮処分がなされており、これに対し、原告が不服申立て等をしていないので、前記仮処分は依然として効力を有する。したがって、本件において、一郎の住所を日本に定めることを前提として原告に一郎の親権を認めると、前記仮処分と矛盾する結果となる。
  (ウ) 以上により、形式的にも、実質的にも一郎の親権は被告に存する。
 (4) 争点(4)(原告の被告に対する慰謝料請求権の有無)について
 ア 原告の主張
 原告は、被告からの度重なる暴力により精神的苦痛を被ったが、被告は、原告に対し、自らの暴力について、一切反省も謝罪もしなかった。被告が原告との婚姻生活の継続を不可能にしたことにより原告に与えた精神的苦痛を慰謝するために必要な賠償額は、一〇〇〇万円を下らない。
 イ 被告の主張
 原告の主張は争う。
第四 争点に対する判断
 一 各争点について判断する前提として、原、被告の別居及び本件離婚訴訟に至る経緯等について判断する。
 (1) まず、被告が原告に対して暴行行為に及んでいたか否かについて判断するに、医師の診断書、公文書等である《証拠略》によれば、以下の事実を認めることができる。
 ア 原告は、平成一三年五月五日午後三時に自宅で暴力の   さらに詳しくみる:被害を受けたことを主訴として医師ゲルペロ・・・