「不整脈」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻
「不整脈」関する判例の原文を掲載:準とすべきであり,本件マンションの実質的・・・
「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:準とすべきであり,本件マンションの実質的・・・
| 原文 | 分与の対象となる財産の評価としては,実際の価値を基準とすべきであり,本件マンションの実質的価格としては,取引価格から,別居時点の残債務全額を控除した額が基本となる。まず,取引価格は,2480万円が相当である。次に,別居時点の残債務であるが,ローン返済予定表によれば,平成12年10月29日当時の残債務元金は毎月返済分859万3994円とボーナス返済分765万8324円の合計1625万2318円となるが,これは,別居時点の残元金であって,被告が今後実際に返済する利息分を含んでいない。本件マンションを分与の対象とする場合には,当然,将来負担すべき利息分も含め,本件マンションにかかる負債(ローン残金)全額も分与の対象とすべきである。現在の利息は年3.8%であるが,別居当時の残債務を1623万円として,上記利率で別居時点以降発生する利息を計算すると合計696万5670円となり,別居以後に支払うべき債務の総額は2319万5670円となる。よって,本件不動産の実質的な価格は,時価2480万円から別居時点での債務総額2319万5670円の差額である160万4330円を上回らないと算定される。したがって,原告に分与されるべき分は,160万4330円の5分の1に当たる32万0866円を超えるものではない。 〈Ⅱ〉預貯金について A 分与の要否 原告は,被告の預貯金を婚姻生活中に夫婦が形成した預貯金として,その2分の1の分与を求 さらに詳しくみる:めるが,婚姻中に夫婦の一方が取得した財産・・・ |
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