「交通費」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻
「交通費」関する判例の原文を掲載:このうち980万円は親族よりの借入による・・・
「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:このうち980万円は親族よりの借入による・・・
| 原文 | b E1マンションの購入資金のうち現金1510万円の支払 原告は,E1マンション売買代金3110万円のうち,現金で払った1510万円について,このうち980万円は親族よりの借入によるものであり,530万円が住宅共済積立分として長女及び次女から借り入れたものである旨主張するが,証拠となる資料が十分示されておらず,事実関係が不明瞭で認められない。 c 住宅共済積立分600万円の返済について 原告が購入資金に充てた住宅共済積立金合計金600万円とは,原告自身が加入して積み立てていた共済金709万6351円の一部である。原告が婚姻中に積み立てた以上,預金と同視され,共有財産とみる余地があり,その共済積立金を原資としてE1マンションを購入したのであれば,その分は共有財産と見るべきである。 d まとめ 以上のとおり,原告が借入分として主張する980万円のうち,630万円については,借入の事実は認められず,原告自身が共有財産から出金したものとして,分与の対象財産と認められるべきである。また,共済積立分530万円は,前記のとおり,積立て解約金709万6351円の一部であり,これは共有財産として分与の対象となる。 e E1マンションの購入資金のうち住宅金融公庫借入分1600万円 原告は,購入資金3110万円のうち住宅金融公庫より借り入れた1600万円について返済済みであるが,その一部は明らかに分与の対象となる共有財産から支払われている。 ア 常陽銀行牛久支店の口座から振替の166万8042円 常陽銀行に入金されている金員は,町屋○丁目住宅の賃料収入ではなく,原告被告の共有財産である。 イ 760万円 760万円が町屋○丁目住宅売却代金の一部とすれば,その限りで原告の特有財産と認められる。 ウ 毎月の給与から返済136万5808円 原告被告の預貯金を共有財産とみるならば,これも共有財産から支払われたものとして分与の対象となる。 エ 退職金から648万7006円 退職金から支払われたものは退職金を共有財産とみるならば,分与の対象となる。 オ まとめ 住宅金融公庫から借入分の1600万円のうち,町屋○丁目住宅売却代金760万円を除いた残840万円は,原告が共有財産から支出したものとして,分与の対象となる。 Ⅱ 分与の対象となる金額 以上のとおり,E1マンションの購入資金のうち,現金で支払われた630万円と,常陽銀行牛久支店の口座から住宅金融公庫に支払われた166万8042円,及び,毎月の給与から労働金庫に返済された136万5808円の合計933万3850円は,本来,分与の対象として残るはずの共有財産が,E1マンションの購入資金に転化したものである。したがって,これは共有財産として分与の対象となる(なお,住宅共済積立て分と退職金は前記のとおり,別途分与の対象として算定することを前提とする)。原告がどれだけ資金を有していたかは不明であるが,平成12年2月5日と9日に引き出した金員のうち200万円がどのように処理されたかについても説明ができないことから,訴訟において明示されていない金員を他にも保有している可能性が否定できないといえる。 ② 離婚後の扶養に関する主張 Ⅰ 被告の状況 被告は,糖尿病を患っており,今後も長期のローンを支払わなければならない。現在の不況下,いつまで勤務を継続できるかの保証も定かではなく,給料も一方的に減殺されている状況にあって,深刻な病気を抱えている被告の方こそ,経済的には極めて不安定な状況にある。 Ⅱ 原告の状況 原告は,既にローンを完済していて悠々自適の生活に入っているのであり,借入は全て子供や姉妹など非常に親しい親族からのみであって,返済期限の定めもなく,実質的に返済を迫られることもないのであるから,債務は実質的にはないに等しいものと認められる。まして,現実にそのような高額の貸付けをすることが可能である複数の親族がおり,今後も生活を支えることが可能であること,特に,原告の子2人は,将来的には実質的にE1マンションの所有者であるに等しい上,今後も原告を支えていくことが さらに詳しくみる:強く見込まれるのであるから,原告が被告に・・・ |
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