離婚法律相談データバンク 矛盾に関する離婚問題「矛盾」の離婚事例:「夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻」 矛盾に関する離婚問題の判例

矛盾」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻

矛盾」関する判例の原文を掲載:期間中に,平成10年6月20日から平成1・・・

「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:期間中に,平成10年6月20日から平成1・・・

原文 。(甲14の1)
    Ⅱ 財形貯蓄について
      原告は,平成13年4月10日,D2生命保険に財形貯蓄152万7541円を有し,その払戻を受けたが,別居までの婚姻期間中に,平成10年6月20日から平成12年10月末まで29か月間月額1000円合計2万9000円,平成10年11月20日から平成12年10月末まで2年間月額5万円合計122万9000円の積立をなしていた。(甲31)
    Ⅲ 年金原資について
      原告が,平成14年6月末日現在E2からの年金原資として,276万9498円を保有しているところ,昭和54年7月1日から平成13年3月31日までの加入期間21年間のうち別居までの婚姻期間に対応する14年間に相当する部分は184万6332円である。(甲30)
 (6)原告及び被告の別居後の生活状況は以下のとおりである。
   ① 被告は糖尿病に罹患しているが,それを前提に,雇用関係の比較的安定しているL1の関連企業に勤務しており,月額給与支給額は額面で45万1790円であり,厚生年金保険料3万2077円,厚生年金基金掛け金1万1045円,財形貯蓄8万5900円等を控除した21万1319円を手取支給額として受け取っており,被告の年齢を前提とすると,定年である60歳までこの先5年以上は雇用の継続が期待でき,また,糖尿病の治療についても,被告が通っている五反田のH1病院は自宅からバイクで病院に行き,1か月から2か月に一度定期的に診察し,薬をもらってくるだけで,交通費も定期券使用により殆どかからず,1か月の医療費もわずかな金額である。また,被告がL1の関連企業を60歳退職してもその後の2年間は健康保険の継続利用ができるので,被告が62歳となるまでは,現在と同様の要件のもとにH1病院を利用できる可能性が高い。また,同病院は,G1関連の病院であるため,G1関係会社の社員の本人医療費負担は1割であり,一般の医療機関を利用する場合に比し   さらに詳しくみる:て医療費の経済的負担は軽く,本人が1か月・・・