「なかなか」に関する離婚事例・判例
「なかなか」に関する事例:「夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻」
「なかなか」に関する事例:「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 この事件では、夫の度重なる暴力や不貞行為により結婚生活にどれだけの影響を与えたのかがポイントとなります。 |
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事例要約 | この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 二人は昭和59年3月ないしは4月ころ、同じ職場で知り合い、昭和61年10月4日に婚姻届出をしました。 同年2月28日、マンションを妻5分の1、夫5分の4の割合で共同で購入して以降平成12年10月29日までマンションにて同居していた。 妻には、前の夫との子供が2人おり、昭和62年10月12日養子縁組の届出をしました。 2 夫が糖尿病にかかる 昭和63年末ころから、糖尿病に罹患し、夫がそれを理由に性生活を拒否したことを契機に、妻と夫の間には性的な関係はなくなり、寝室も別になりました。 3 夫の暴力 平成元年ころより、夫の家事についての不満を理由に些細なことで、妻に手を上げ、止めに入った二人の娘達にも怪我をさせることもあり。夫の暴力が問題になることがありました。 平成3年6月ころ、再度家事についていざこざがあり、夫は妻を数回殴りつけ、止めに入った子供たちにも手を挙げました。 4 夫婦の別居 妻は、家庭内暴力について夫からの真摯な謝罪がなかったため、二人の娘達を連れてマンションを出て数か月間別居しました。 平成3年12月末、夫が暴力はふるわない旨を約束したことを受け、娘達をつれてマンションに戻ったところ、その後は夫が妻に対し手を上げることもなくなり、平穏な生活が続くようになりました。妻も、余暇にはカラオケを楽しむようになった。 5 夫の不貞行為と暴力 平成12年始めごろから、夫は特定の女性と不貞行為を繰り返すようになりました。 また、同年4月9日以降公然と無断外泊を繰り返すようになり、妻と次女に対し、家庭内暴力や嫌がらせを行うことによって、妻と夫の結婚関係は破綻するに至りました。 6 2度目の別居 平成12年10月29日、妻がマンションを出て別居をしました。 |
判例要約 | 1 夫と妻との離婚を認める 夫婦ともに夫婦関係を継続する意思はなく、妻と夫の婚姻関係は破綻しているから、離婚を求める妻の請求に理由があるのは明らかである。 2 妻の慰謝料請求を一部認める 平成12年4月9日以降公然と無断外泊を繰り返すようになり、妻と次女に対し、家庭内暴力や嫌がらせを行うことによって、妻と夫の結婚関係は破綻したものと認めるのが相当です。 夫の責任となる不貞行為や、家庭内暴力、嫌がらせによって、結婚生活は破綻するに至ったものであって、これによって妻が味わった精神的苦痛に対する慰謝料は300万円と認めるのが相当です。 3 財産分与について一部認める 離婚時点において清算すべき金額は、全体から既に清算済みと認められる1,118万3,138円を控除した1,243万4,031円となります。 また、別居後の妻と夫の生活状況、並びに妻と夫の資産・負債の状況に照らせば、財産分与額の算定に当たり、夫の妻に対する離婚後の扶養の要素を考慮するのが相当であるのは明らかであって、その金額や期間としては、月額10万円を2年間程度認めるのが相当であり、合計金額は240万円と裁判所は判断んしました。 その為、上記計算の合計である1,483万4,031円の支払を夫に求めることができます。 4 妻は、夫に対し、財産分与を原因とする共有持分移転登記手続をせよ 夫が本件マンションの住宅ローンを負担していくものと認められることからすると、離婚に伴って本件マンション全部を夫が取得するのが相当なので、離婚に伴う財産分与として、本件マンションについて妻が有している5分の1の共有持分を被告に移転するのが相当です。そのため、夫の妻に対する共有持分移転登記手続を認めることと裁判所は判断しました。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 被告は,原告に対し,金300万円及びこれに対する平成13年8月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 被告は,原告に対し,金1483万4031円及びこれに対する離婚判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 原告は,被告に対し,別紙物件目録1記載の区分所有建物について,財産分与を原因とする共有持分移転登記手続をせよ。 6 訴訟費用は,被告の負担とする。 7 この判決は第2項に限り仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請 求 1 主文第1項同旨。 2 被告は,原告に対し,金1000万円及びこれに対する平成13年8月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告に対し,金3960万円及びこれに対する離婚判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 2項につき仮執行宣言。 第2 事案の概要 本件は,原告が,被告に対し,被告には離婚原因として民法770条1項1号,5号に該当する事由があり,原告と被告との婚姻生活は被告の責に帰すべき事由によって完全に破綻しているとして,離婚を求めるとともに,慰謝料請求権に基づいて,1000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払並びに財産分与請求権に基づいて,3960万円及びこれに対する離婚判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めている事案である。 1 前提となる事実 (1)原告(妻)と被告(夫)は,昭和59年3月ないしは4月ころ,同じ職場で知り合い,昭和61年10月4日に婚姻届出をした夫婦で,同年2月28日,別紙物件目録1記載の区分所有建物(以下「本件マンション」という。)を原告5分の1,被告5分の4の割合で共同で購入して以降平成12年10月29日まで本件マンションにて同居していたものであり,同日,原告が本件マンションを出て別居をするに至った(甲1,同2,弁論の全趣旨)。 (2)原告(昭和21年○月○日生)には,昭和53年8月に婚姻した前夫A1(昭和53年8月11日死亡。以下「A1」という。)との間に,長女B1(昭和47年○月○○日生),次女C1(昭和50年○月○○日生)がいるが,被告(昭和25年○月○○日生)と長女B1及び次女C1は昭和62年10月12日養子縁組の届出をしている(甲1,弁論の全趣旨)。 (3)原告は,平成10年3月20日,別紙物件目録2記載の区分所有建物(以下「E1マンション」という。)を購入した。(甲12,同21の1,乙14) (4)本件訴状は,平成13年8月19日被告に送達された。 (5)原告及び被告には,相互に婚姻関係を継続する意思はない。 2 主たる争点 (1)原告と被告の間の婚姻関係は,被告の責めに帰すべき事由によって破綻したものか(離婚原因の有無)。仮に,被告の帰責事由があるとして,これによって原告が被った精神的苦痛についての慰謝料請求が認められるか否か(慰謝料請求の当否及び額)。 (原告の主張) ① 被告は,平成12年1月末ころ,クラス会で再会したD1(以下「D1」という。)と不貞関係を開始し,以後理由を続けては外泊するようになり,平成12年3月ころには,D1と一泊旅行に さらに詳しくみる:被告は,平成12年1月末ころ,クラス会で・・・ |
関連キーワード | 暴力,離婚,不貞行為,家庭内別居,慰謝料 |
原告側の請求内容 | ①夫との離婚 ②夫は妻に対し、金1,000万円及びこれに対する平成13年8月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え ③夫は妻に対し、金3,960万円及びこれに対する離婚判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え |
勝訴・敗訴 | 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
566,300円~766,300円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(タ)第528号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判は妻(原告)が夫(被告)に対しておこした裁判です。 1 結婚 妻と夫は勤務先の上司と部下という関係で知り合って、平成元年に夫が会社から独立し、 平成3年に結婚をしました。また平成6年に長男の剛(仮名)が誕生しました。 2 妻の自己破産 平成5年ころから会社の経営状況が悪化し、夫は会社名義や夫名義で借金を重ね、やがて自分の名での借入れができなくなったとして 妻に借入れを重ねさせました。その結果、平成11年には妻は支払いができなくなり、破産宣告を受けました。 3 妻の日記 妻と夫の生活が苦しいなか、夫はパチンコをやめず、本気で就職活動をしませんでした。 妻は平成15年まで、夫の行動や夫に対する不満の気持を日記に記していました。 4 妻と夫の口論 平成15年6月から、些細なことから激しく喧嘩をするようになり、妻の「殺せば保険金がおりるわよ」との言葉に 夫は「いい加減にしないとなぐるぞ」と言いました。また、口論の際に飲みかけのウイスキーを妻の顔にかけ、 妻から麦茶をかけられると、妻の首元をつかんで引きずり、「実家に帰れ」などと怒鳴ったことがありました。 5 調停 妻は平成15年9月に離婚調停を申し立て、11月には剛を連れて家をでました。 妻はその後も剛が夫と会うことを許し、3人で食事をしたりしました。 6 夫の借金 夫は現在、借金が1500万円から1600万円残っており、返済のために具体的な対策をとっていません。 7 妻が裁判を起こす 妻は夫に対して、当判例の裁判を起こしました。 |
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判例要約 | 1 離婚の原因は夫にある 夫は妻に借金をさせ破産までさせました。また新たな定職につくこともなく、事態を変えるための前向きな対処をしてきませんでした。 これが妻の神経を逆なでし、強いストレスを与え続けたことが原因といえます。 よって妻の請求する離婚が認められました。またその慰謝料は100万円とされました。 2 親権者を妻とする 別居後、妻は剛と生活を共にして、養育をしており、環境に問題があるとはいえません。妻は定職につき安定した収入もあるので、 夫も剛を可愛がり世話をしておりアルバイトもしていますが、親権は妻を指定しています。 3 養育費を支払うこと 夫はアルバイトでも平成15年には年収230万を得ています。妻は193万3045円で、月18~19万程度です。 よって、剛が成人する平成26年までの毎月、夫は妻に養育費として2万円支払うこととなりました。 4 慰謝料について 妻の被った精神的苦痛に対する慰謝料は、100万円が相当と裁判所は判断しました。 |
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