「内縁」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「内縁」関する判例の原文を掲載:いては、前訴判決が確定したこと(前記1(・・・
「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:いては、前訴判決が確定したこと(前記1(・・・
| 原文 | ては、二度にわたり抗議の手紙を送ったが、被告からは何の連絡も反応もなかった。 (7) 原告は、平成一四年一〇月八日、Cを認知した。 (8) 原告の親族は、乙川二子を原告の妻として受け入れており、むしろ反対に被告に対し慰謝料を請求できるのではないかと考えている。 第3 当裁判所の判断 1 本件については、前訴判決が確定したこと(前記1(13))により、その口頭弁論終結時点における原告の離婚権の不存在は既判力によって確定されている。一般に確定判決に示された判断と抵触するおそれのある事案についての審理及び判断は、前訴判決の口頭弁論終結時までに主張し又は主張し得た事情は前訴確定判決の既判力によって遮断されることから、口頭弁論終結後に新たな事情が生起したか否かを審理の対象とし、そのような事情が存する場合には、前訴確定判決の判断と併せて訴訟物たる権利関係の存否を判断すべきこととなる。 2 そこでまず、離婚原因について検討するに、前訴判決は、別居期間が前訴口頭弁論終結時まで通算して約六年に及んでいること、原告が別の女性(乙川二子を指すものと解される。)と結婚を前提とした同棲生活を送っていることなどに照らすと、原告と被告との夫婦関係は、原告の不貞行為が原因で完全に破綻しており、民法七七〇条一項五号の離婚事由があると認定している。 当裁判所もこの判断を維持すべきものと考える。すなわち、本件全証拠を精査しても、前訴判決における口頭弁論終結後以後の事情で、その婚姻関係が改善ないし修復されたことを裏付ける事情は全く存在しないばかりでなく、前記認定事実によれば、むしろ原告と被告との信頼関係は更に さらに詳しくみる:著しく損なわれている様子が窺えるのであっ・・・ |
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