離婚法律相談データバンク 敷地内に関する離婚問題「敷地内」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 敷地内に関する離婚問題の判例

敷地内」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

敷地内」関する判例の原文を掲載:対する責任も全うしなければならないとの事・・・

「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:対する責任も全うしなければならないとの事・・・

原文 がら,婚姻費用の分担を続けており,Cに物心のつく前に嫡出子の身分を取得させる必要があり,乙川に対する責任も全うしなければならないとの事情は,前記第2の3の(8)に認定したように,いずれも前訴第2審口頭弁論終結時後に生じた事実であって,前訴において主張することができなかったものであることは明らかである。
 また,慰謝料及び養育費の支払額の提案についても,弁論の全趣旨によれば,被控訴人の主張のとおり,慰謝料については,前訴の第1審では,控訴人が離婚しないの一点張りで,審理の対象が具体的な離婚条件にまでは及ばなかったことから,被控訴人において,慰謝料の提案をするまでに至らず,かつ,被控訴人勝訴の判決がなされ,控訴審においても,慰謝料について特段の求釈明がなかったため,被控訴人において慰謝料について具体的な提案をする余裕がなかったものであることが認められ,この訴訟の進展の具体的な経過に照らすと,被控訴人が原審において,慰謝料の提案をしなかったのにはやむをえない事情があったというべきであり,実質的には,前訴において主張することができなかったというべきである。そして,養育費の額は慰謝料の額と密接な関係を有するから,これについても,前訴において具体的な提案をしなかったのにはやむをえない事情があったというべきであり,実質的には前訴において主張することができなかったというべきである。
 以上によれば,争点1に関する控訴人の主張は理由がなく,上記のとおり前訴判決において認定された事情にこれらの事情を加えた上で,夫婦関係の破綻の有無,離婚請求が信義誠実の原則に反しないかの総合的な判断をなすべきことになる。
 2 争点2について
  (1) アについて
 前記第2の2の(3)に認定したように,被控訴人と控訴人が最終的に別居したのは平成6年7月であり,当審口頭弁論終結時まで,8年10か月が経過している。そして,被控訴人と控訴人の婚姻期間は,当審口頭弁論終結時まで約13年間であるが,同居期間は約3年11か月であるのに対して,別居期間は通算して9年1か月に及んでいる。控訴人の主張する平成6年7月ころの同居期間は僅か8日間程度であって,上記認定を左右するものではない。ちなみに,被控訴人と乙川の同居期間は,既に5年7か月に及んでいて,被控訴人と控訴人の同居期間を超えている。
 さらに,被控訴人と控訴人の間の婚姻関係の破綻の程度を,上記の別居期間の経過による変化の点から見るに,前記第2の2の(12)に認定したように,前訴の控訴審判決において,被控訴人と控訴人の夫婦関係は,被控訴人の不貞が原因で完全に破綻していると認定されているが,その後の経過に照らすと,前記第2の3の(5)に認定したとおり,被控訴人は,平成14年4月15日原審第4回口頭弁論期日の終了後,控訴人に対して,送金額を月額20万円に減額する意思表示をし,実際に同年4月ないし6月分の送金額を各20万円減額する挙に出たが,弁論の全趣旨によれば,その原因は,被控訴人が,本件訴え提起後も,協議離婚や和解の方途を探ったものの,控訴人が極めて頑にこれを拒否し一切の応答をしなかったことから,被控訴人代理人において,協議離婚に応じて貰うか,反訴を提起して貰うためには,最早,いわゆる「兵糧攻め」しかないと判断したことによることが認められ,一方,前記第2の3の(6)に認定したように,Aから被控訴人に対して,4月分の送金後,4回にわたり,減額についての抗議のメールがあった事実からは,客観的にみて,被控訴人と控訴人の間の離婚を巡る紛争に子供までが巻き込まれていることは明らかである。以上によれば,被控訴人と控訴人の別居は,その期間の経過とともに,相互の信頼関係を更に著しく損なってきている上に,その離婚を巡る紛争そのものが信頼関係の破壊をさらに憎悪させ,第三者をして,尋常ならざる「兵糧攻め」という強硬手段に訴えるしかないと判断させたり,子供まで紛争に巻き込む結果となるほど,深刻化させていることが認められる。
 その深刻化の原因の一端は,控訴人の指摘のとおり,前訴の上告不受理決定からわずか   さらに詳しくみる:45日後に調停を申し立てた被控訴人の性急・・・