「惣菜」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻??
「惣菜」関する判例の原文を掲載:大いに影響を受けるものであるといえる。 ・・・
「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」の判例原文:大いに影響を受けるものであるといえる。 ・・・
| 原文 | よる主観的な受け止め方によっても,家庭内におけるそれぞれの立場についての見方は大いに影響を受けるものであるといえる。 本件において,原告が,被告Y2に対して,およそ一般的に屈辱的であると受け止められるような家庭生活や婚姻関係を強いたと認めるべき証拠は何ら存しないのであって,あたかも,もっぱら原告の性格に起因して,被告Y2が屈辱的な生活を強いられたために性格の不一致が生じ,婚姻継続が困難となった,とする被告Y2の主張は採用できない。 (2)しかしながら,前記認定のとおり,原告と被告Y2間に平成13年にはほとんど夫婦生活はなく,同年12月には離婚届に両名揃って署名をし,平成14年2月6日には別居し,その後,離婚協議書を作成し,家庭裁判所の夫婦関係調整調停手続を経て,原告及び被告Y2の双方から離婚を求める本件離婚訴訟に至った経過,併せて本件離婚訴訟における各人の主張,各陳述書及び法廷における供述内容に鑑みれば,原告及び被告Y2の双方の離婚を求める意思は極めて強固であって,婚姻関係継続の可能性は全くないことは明らかであるから,原告と被告Y2の間には,婚姻を継続し難い重大な事由が存すると認められる。 ゆえに,当裁判所が,判決をもって,原告と被告Y2の婚姻関係の解消,すなわち離婚を宣言するのが相当である。 5 争点(5)について 前記認定のとおり,被告らの間には不貞行 さらに詳しくみる:為は認められないから,同行為が被告らの原・・・ |
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