離婚法律相談データバンク 講師に関する離婚問題「講師」の離婚事例:「障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻」 講師に関する離婚問題の判例

講師」に関する事例の判例原文:障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻

講師」関する判例の原文を掲載:わたっているところから,約3倍の30日(・・・

「夫の暴力により、妻に障害が残り、離婚と妻への慰謝料等が認められた事例」の判例原文:わたっているところから,約3倍の30日(・・・

原文 。よって,これらをあわせると,原告の後遺障害慰謝料・通院慰謝料は少なくとも400万円を下らない。
       なお,原告が現在のところ立証可能な通院日数は,別紙のとおり,11日間である(それ以前の領収証は別居時に置いて出たり保存していなかったりで,手許に保管していない)。したがって,原告の通院は不規則で長期にわたっているところから,約3倍の30日(1か月間)とみるべきであり,赤本(2002年版)の基準によれば,通院慰謝料は少なくとも金28万円となる。
   ③Ⅰ 原告の傷害は平成13年6月6日時点では治癒していない。
    Ⅱ 原告の現在の症状と,原告が,平成13年6月6日以降,しばらく通院しなかったことの間に因果関係はなく,過失相殺の対象となる過失もない。
   (被告の認否・反論)
   ① 不知,否認ないし争う。被告が平成13年5月2日原告に投げつけたのは軽いアルミ製のゴミ箱であって,原告の主張するような鉄製のものではない。したがって,被告による上記行為を原因として原告が主張するような重篤な傷害結果を生ずることはあり得ない。仮に,原告主張の重篤な傷害が現在もなお存在したとしても,被告の行為との因果関係は極めて疑わしい。
   ②Ⅰ 原告の被った傷害は,平成13年6月6日ころほぼ治癒した。
    Ⅱ 仮に治癒していなかったとしても,原告は,その後約9か月間,上記傷害について医療的な措置を講じなかったから,現在の原告の症状と被告の行為との間には因果関係はなく,仮に因果関係が認められたとしても,原告には過失がある。
第3 当裁判所の判断
 1 証拠(甲1ないし同9,同10の1及び2,同11ないし同38,乙1の1及び2,同2の1及び2,同3,同4,同5の1ないし22,同6,同7の1及び2,同8の1ないし7,同9の1ないし4,同10の1ないし4,   さらに詳しくみる:同11の1ないし5,同12,同13の1及・・・