離婚法律相談データバンク 適当に関する離婚問題「適当」の離婚事例:「障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻」 適当に関する離婚問題の判例

適当」に関する事例の判例原文:障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻

適当」関する判例の原文を掲載:の破産・免責手続において,破産決定(同時・・・

「夫の暴力により、妻に障害が残り、離婚と妻への慰謝料等が認められた事例」の判例原文:の破産・免責手続において,破産決定(同時・・・

原文 号1529頁)ところ,原告は,少なくとも被告のために過当に負担した婚姻費用月50万円(被告の小遣い,家賃,等含む)を過当に負担しており,総負担額は4年間で2400万円にのぼっている。よって,原告は,婚姻費用の清算分の財産分与として,被告に対し金2400万円を請求する。
    ② 原告は,原告自身の破産・免責手続において,破産決定(同時廃止),免責決定を得,さらに,免責決定が確定している。そこで,本来,それらの債権が破産財団を構成したのか否かが問題となる。慰謝料請求権は一身専属性があり,破産財団の範囲には含まれない(最高裁(1小)昭和58年10月6日判決,『破産者の有する慰謝料請求権』(羽成 守・判タ830号270頁以下)等参照)。また,財産分与請求権は,離婚という身分行為により生じる請求権であり,扶養,慰謝料の要素も含むので,一身専属性を有すると解され,具体的な内容は,協議・調停・審判・判決により決まってくる。判例は「協議あるいは審判等によって具体的内容が形成されるまでは,その範囲及び内容が不確定,不明確」としている(最判昭和55年7月11日.判例時報977号62頁)。したがって,本件の財産分与請求権も,破産手続当時は全く確定していなかったものであるから,回収可能か否かに関係なく,破産財団を構成しないと解すべきである。
   ③Ⅰ 原告は被告と同居を開始した当時,銀座のクラブに勤務していたが,1997年8月に被告の勤務先が閉店になってからは,生活費をほぼすべて負担するようになった。当初は不足分を原告が持っていた700万円の現金を取り崩して補填していたが,1999年2月ころにはそれもなくなったので,結婚前から所持してい   さらに詳しくみる:た宝飾品を質入れして換金するようになった・・・