離婚法律相談データバンク 上記行為に関する離婚問題「上記行為」の離婚事例:「障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻」 上記行為に関する離婚問題の判例

上記行為」に関する事例の判例原文:障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻

上記行為」関する判例の原文を掲載:備品を安く購入するためであり,原告はやむ・・・

「夫の暴力により、妻に障害が残り、離婚と妻への慰謝料等が認められた事例」の判例原文:備品を安く購入するためであり,原告はやむ・・・

原文 27日から同年8月4日まで,2度にわたり渡米しているが,その目的は,被告の要請でビリヤード教室で使うキュー等の備品を安く購入するためであり,原告はやむなく原告の母に費用を出してもらって出かけた。原告は,原告及び被告夫婦の家計が上記のとおり苦しかったことから,原告の母及び被告の母らから経済的援助を受けていたほか,原告及び被告夫婦は,F歯科医院(G院長,渋川市)に勤務する母Aの配慮で,Aの家族として,Aの加入する群馬県歯科医師国民健康保険組合の組合員となって,同保険を利用してきた。
   ③ 被告は,上記のとおり,一日2万円の小遣いを要求していたところ,原告がお金がないと言うと,平成11年3月ころより,原告に対し,暴力をふるうようになった。その態様は,最初のころは物を投げつけるという暴力であったが,次第にエスカレートし,平手で頭や顔を殴ったりみぞおちのあたりを足で蹴るなどし,物を持って殴るようになった。被告は,平成13年3月12日未明,原告の前胸部を蹴ったため,原告は,前胸部打撲の傷害を受け(胸に足跡がくっきりつく程であった),外用薬の投与を受けて治療した。原告と被告の日常は確かに諍いが絶えないと言うより,被告の一方的な暴力,暴言とこれを避けるために原告が必死で金銭の工面をするという生活の繰り返しであり,夫婦関係も被告の強制によるものであった。
   ④ 原告は,平成13年5月2日未明,被告が鉄製のゴミ箱で顔正面を殴ろうとしたため,左手でよけようとしたところ,被告からゴミ箱で左腕を強打され,後記のとおり,後遺症の残る傷害を負った。
   ⑤ 被告は,原告がお金を用意できないときは暴言もひどく,原告に対し,「ぶっ殺されたいのか。」「おまえは俺に殴り殺されても文句を言えないんだよ。」「おれが試合に勝てないのは,全部お前のせいだよ。」など   さらに詳しくみる:と繰り返し言って,原告に恐怖感を与えた。・・・

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