離婚法律相談データバンク 妻同居義務違反で親権夫勝訴に関する離婚問題「妻同居義務違反で親権夫勝訴」の離婚事例:「夫の暴力などによる結婚生活の破綻」 妻同居義務違反で親権夫勝訴に関する離婚問題の判例

妻同居義務違反で親権夫勝訴」に関する事例の判例原文:夫の暴力などによる結婚生活の破綻

妻同居義務違反で親権夫勝訴」関する判例の原文を掲載:外に放り出した。それを止めようとした長女・・・

「結婚生活が破綻し、もはや回復が出来ないとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:外に放り出した。それを止めようとした長女・・・

原文 ,長女が模擬試験の結果を見せないことに端を発して,被告は原告と長女に暴力を振るった。被告は原告の首を絞め,外に放り出した。それを止めようとした長女は膝を痛め,思い余って110番通報をした。そして原告と長女は市ヶ谷所在の母子シェルターに保護され,その後アパート暮らしを経て,原告の実家で暮らすようになった。
 被告は,平成12年11月ころ,原告の母に対し,毎月の生活費10万円を送金することと,長女の大学進学費用を用意することを約束した(甲6)が,生活費の送金は3か月だけであった。
 (4)原告は,平成13年5月,被告の母から大学進学費用を出してもらうためにも原告だけでも戻るようにと強く要請され,社宅に戻った。被告は月額3万円程度の生活費を渡すだけなので,原告は足りない分をパート収入で補った。
 他方,長女は,平成14年2月に関西大学に合格した。父親の元を離れたいということで関西方面の大学を選んだのである。被告が大学進学費用を一切出さなかったため,原告の母がこれを立て替えた。
 原告は,週7日働いて,長女の生活費・学費を仕送りせざるを得なかったところ,平成14年4月6日,被告は,「家を出て行った子に仕送りをするな」などと腹を立てて原告に暴行を働き,原告は,同年5月3日,再び社宅を出て被告と別居することになった。
 4 離婚給付
 原告は,長年に亘る被告の暴力行為等により言い知れない苦痛を受けてきたから,前記の誓約書の条項にも照らし,慰謝料として金1000万円の支払を求める。
 原告は,満足のいく生活費を渡してもらえなかったので,足りない分をパート収入で補ってきた。他方,被告は,杉並区(以下略)所在のマンション(家屋番号・(以下略),以下「本件マンション」という。)を所有している。そこで,財産分与として金   さらに詳しくみる:500万円の支払を求める。 (被告の認否・・・

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