「第三者に賃貸」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻
「第三者に賃貸」関する判例の原文を掲載:れも妄想性障害によるものであり,離婚請求・・・
「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:れも妄想性障害によるものであり,離婚請求・・・
| 原文 | 解案を提示したり,縷々働きかけを行ったが,原告は,それを拒否し,被告に対して嫌悪感さえ示した。 キ 原被告間の別居状態は,現在3年間に及んでいる。 2 離婚請求について (1)ア 先ず,被告は,原告が離婚を請求し,それを裏付けるために縷々主張しているのは,いずれも妄想性障害によるものであり,離婚請求は正常な意思に基づくものではないし,各主張も虚偽であると主張していることから,これについて検討する。 イ これについて,証人Iは,原告を診察した結果として,妄想性障害を確定することはできないが,原告が,診察中も,被告の不貞行為,本件建物への住居侵入及び窃盗事件を訴えており,これらが真実に反することで,いくら状況などから原告の訴えていることは常識的に有り得ないと説明しても,納得しないような場合には,原告について,被告を妄想対象とした妄想性障害による被害妄想症と診断できるが,現在のところはそれは分からないと証言した。 そこで,原告が訴えている各事実が真実に反し,しかも,状況的に有り得ないことか否かが問題となる。このうち,被告の不貞行為については,陳述書(甲28,32)の記載及び原告本人の供述によると,原告は,①被告が週末につくば市から本件建物のある東京都練馬区に戻りながら,土日に本件建物にずっと居ることなく出たり入ったりしてつくば市にも戻っていること,②被告が本件女性事務官の引越の手伝いをしたりして親しくしていること,③原告に対して生活費を渡さなくなったことを総合して被告への疑い深めたことが認められる。そこで,被告が本件女性事務官と親しくしていたか否かの各事実が真実でないし,第三者からみても疑うようなことではないと認められるか否かであるが,それにつ さらに詳しくみる:いての証拠としては,被告の供述,陳述書し・・・ |
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