離婚法律相談データバンク 慰藉に関する離婚問題「慰藉」の離婚事例:「夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻」 慰藉に関する離婚問題の判例

慰藉」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻

慰藉」関する判例の原文を掲載:証拠(乙27,被告本人)をたやすく信用で・・・

「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:証拠(乙27,被告本人)をたやすく信用で・・・

原文 う供述をする。しかし,これらに反する証拠(甲32,原告本人)に照らすと,上記証拠(乙27,被告本人)をたやすく信用できないし,そもそも,上記証拠によると,婚姻直後から最近まで,月給,ボーナスに占める家計の割合が固定されていたことになるが,それは,家族人数,子供たちの成長等により生活費の内容及び額が変化することを考えるとあまりに不自然,不合理であり認められない(さらに加えて述べると,被告は,月々又は毎週,定額を生活費として原告に渡していたことを立証するために証拠(乙17等)を色々と提出しているが,それらは被告作成の書面や同人の供述であり,定期的に一定額が原告に渡されていたことを推認させる預金通帳,預金口座取引帳等の客観証拠はなく,これについての被告の主張をたやすく採用することはできない。)。
   ウ 原告と被告は,被告の大学奉職以来,それぞれの役割を,被告が家計費,子供たちへの教育費等のために給与収入を得て,被告自身の他,原告及び子供たちの生活を支え,他方,原告は家事,子供たちの養育するとの役割分担の下,夫婦生活を送ってきた。
     ところが,被告は,従来から,原告に給与収入を渡すことを自分の義務と考えることなく,給与収入は自分のものであり,自分の財産を恩恵的に原告に分け与えているものとの考えを持ち,夫婦で話し合うこともなく,前記のとおり原告に渡す金額を自分1人で決め,また,給与明細については,原告からい   さらに詳しくみる:くら要求があっても渡すことをしなかった。・・・