離婚法律相談データバンク 光熱費に関する離婚問題「光熱費」の離婚事例:「夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻」 光熱費に関する離婚問題の判例

光熱費」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻

光熱費」関する判例の原文を掲載:けられたものである。        被告・・・

「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:けられたものである。        被告・・・

原文 請求できる額はない。
   (ア)預貯金等(G銀行分,H銀行分),株式について
     a 元金は1250万円であり,平成3年以降に預けられたものである。
       被告は原告に対して毎月の生活費の7割相当額とボーナスの3分の1(平成元年から平成10年まで)にあたる金額を渡している。このうち,ボーナスの手取額の3分の1に相当する金額は,原被告間で合意をして,生活費というよりも小遣い(自由に使ってよい金額)として渡しており,平成元年から平成10年までの合計では959万円を渡している。
       このように原被告間でボーナスの手取額の3分の1ずつを各々の固有財産とする合意が出来ていたのであるから,定期預金の元金1250万円のうち原告に渡したのと同額の959万円については,被告の固有財産であって,差額の291万円のみが共有財産である。
     b H銀行のリッキーワイドとその利息の端数により生じた普通預金についても,同じく,上記の原被告との間の合意に基づいて,被告が自己の固有財産としたボーナス配分を用いて購入したものであって,被告の固有財産である。
     c 株式についても,同じく,被告が自らのボーナス配分の中から購入したものであり,被告の固有財産であって,共有財産ではない。
   (イ)預貯金等(退職金分)について
      財産分与の算定基準は手取額を基準にすべきところ,退職金の手取り金額は3591万7675円である。
      また,前述のとおり,原告は,平成11年4月以降,被告との同居生活を拒絶しており,被告の職務遂行に全く協力しておらず,内助の功は全く認められないのであるから,賃金の後払い的性格を有する退職金についても35年間の被告の勤務期間中,2年間分については共有財産でない。
      したがって,退職金についての共有財産の金額は,以下のとおり,3386万5236円である。
      3591万7675円×(35-2)/35=3386万5236円
   (ウ)預貯金等(簡易保険分)について
      原告は,被告名義で簡易保険をかけており,満期金500万円を取得した。この50   さらに詳しくみる:0万円は共有財産である。    (エ)不・・・