離婚法律相談データバンク 本件離婚に関する離婚問題「本件離婚」の離婚事例:「夫のDVと浮気による結婚生活の破綻」 本件離婚に関する離婚問題の判例

本件離婚」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻

本件離婚」関する判例の原文を掲載:件合意を履行すると,被告に残される不動産・・・

「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:件合意を履行すると,被告に残される不動産・・・

原文 これがあるかのように告げて被告を欺き,その旨誤信させた
上,本件合意を成立させた。
イ被告は,原告に対し,平成14年2月13日の本件口頭弁論期日におい
て,本件合意を取り消す旨の意思表示をした。
(5) 権利濫用による無効
本件合意を履行すると,被告に残される不動産の固定資産税評価額の合
計は,原告が取得する不動産の固定資産税評価額の合計の約30パーセン
トにすぎないことになる。
そして,原告が既に取得している不動産の固定資産税評価額を加算する
と,原告と被告の不動産の固定資産税評価額の合計の割合は83:17と
なり,全くバランスがとれず,甚だ不合理である。
また,被告には不動産の譲渡所得税が課されることになるところ,その
額は,固定資産税評価額を基準とすると約3000万円近いものとなり,
被告は,残された不動産をすべて売却しなければ,税金の納付も不可能な
状況になる。これに加えて,慰謝料3000万円を支払うことになると,
被告は,借財をしなければならない結果となる。
さらに,原被告の婚姻中に形成された夫婦の財産は,被告の発明やアイ
デア等による事業の発展に負うところが大きく,被告の貢献度の方が高い
ことも考慮されるべきである。
以上によれば,本件合意の内容は不合理であり,権利の濫用として無効
である。
4 抗弁に対する認否
(1) 抗弁(1)(意思無能力による無効)について
否認する。
被告は,平成8年6月24日通院し,入院の必要はないものと診断され,
薬物療法等が実施された結果,同年7月8日には症状が緩和され,以後,
通院していないことからして,被告のうつ状態は非常に軽かったというべ
きである。
(2) 同(2)(心裡留保による無効)について
否認する。
(3) 同(3)(要素の錯誤による無効)について
いずれも否認する。
(4) 同(4)(詐欺を理由とする取消し)について
否認する。
(5) 同(5)(権利濫用による無効)について
争う。
本件合意は,長年にわたる原告の貢献により蓄積された財産の分与,長
年にわたる被告の不貞な行為及び暴力により苦しめられてきた原告に対す
る償い,今後一切不貞な行為や暴力をしないという被告の約束の担保,と
いった意味合いが含まれているものであり,被告に不利な内容となるのは
当然である。
したがって,本件合意の内容が権利の濫用として無効であるとはいえな
い。
第3 当裁判所の判断
1 請求の原因(1)(家族関係)は,証拠(甲16)及び弁論の全趣旨により認め
られる。
2 同(2)(離婚に至る経緯等)について
(1) 上記事実に,証拠(甲1ないし29,31,32,乙1ないし10,12,14〈書
証については枝番を含む。以下同じ。〉,証人F,同G,原告本人,被告本
人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。
ア原告は,昭和27年4月5日,被告と婚姻届出をし,被告との間に,長
女C(昭和27年10月24日生),長男D(昭和31年8月4日生),
二男E(同日生)及び二女F(昭和34年11月3日生)をもうけた。
なお,D及びEは,いずれも幼くして死亡したが,C及びFは,いずれ
も成人し,所帯を持ち,独立して生計を営んでいる。
イ原告と被告は,婚姻当初は,被告の両親の自宅敷地にあった別棟に居住
していたが,しばらくして,その場所を離れ,現在は,肩書住所地に住所
を定めている。
ウ被告は,婚姻後も,以前から手伝っていた花筵の製造及び賃加工の家業
に従事していたが,昭和30年ころから,花筵を自動的に織る機械の研究
を手がけ,他の業者に先駆けて自動織機を開発することに成功し,昭和4
1年ころ,花筵,畳表,上敷その他藺製品の製造,加工並びに販売を目的
とする株式会社H(以下「H」という。)を設立するなどして,独占的に
事業を進め,多大な利益を上げた。被告は,昭和40年以降に他の業者が
参入し競争が激化してからは,問屋や小売店との交渉等の営業活動を継続
するとともに,花筵のデザインの新規開発にも力を入れてきたが,昭和4
7年ないし昭和48年ころから,花筵だけでは事業活動に陰りがみえ始め
てきたため,自動車のシートカバーやハンドバックの各織機を考案開発し,
これらの製品の製造等にも携わったが,次第に業績は衰退し,平成8年こ
ろ,Hを解散し,現在は,花筵関係の仕事はしていない。
原告は,婚姻を機に,被告の実家の上記家業を手伝うようになり,被告
が上記事業を手がけてからも,主に経理を担当し,金員の借入れ,手形の
決済及び不渡手形の始末等の資金のやりくりに奔走したほか,い草の買付
けや花筵の製造の下手間に従事するなどして,被告の事業の維持発展に貢
献した。原告は,花筵の仕事に携わるかたわら,昭和51年ころから,「I」
の名称で喫茶店の経営を始め,昭和59年ころ,有限会社I(以下「I」
という。)を設立し,これまで3店舗を営業していたこ   さらに詳しくみる:ともあったが,現 在は,1店舗のみを経営・・・

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