離婚法律相談データバンク 「客観的証拠」に関する離婚問題事例、「客観的証拠」の離婚事例・判例:「夫のDVと浮気による結婚生活の破綻」

客観的証拠」に関する離婚事例・判例

客観的証拠」に関する事例:「夫のDVと浮気による結婚生活の破綻」

「客観的証拠」に関する事例:「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」

キーポイント 典型的な浮気・DVのための妻の夫に対する離婚請求事件です。ポイントとなるのは慰謝料も含め、妻が夫からどれくらいの財産分与を受けることができるのか具体的に判断している点です。
事例要約 1. 結婚
夫婦は昭和27年4月5日婚姻届を提出し、4人の子供を設けました(うち二人は幼児期に死亡)。
2. 夫の浮気と暴力
結婚当初から不倫と暴力が絶えませんでした。妻は2度離婚調停を申し立てましたが、夫が出頭しなかったり改心すると約束したため、2度とも取り下げました。しかし、その後も夫の不倫と暴力が耐えませんでした。
3. 3度目の調停
今までの経緯を踏まえ、今回の調停では①不動産の一部をゆずり渡すこと、②今後暴力・不倫があったら離婚すること、③②の場合は①とは別の不動産をゆずり渡すことと、慰謝料3千万を支払うこと、との内容で調停しようとしましたが、実際に調停に盛り込まれたのは①のみで、②と③はお互い調停外で話合い、合意をしました。
4. 4度目の調停
夫はしばらくの間おとなしくしていましたが、再び暴力をふるうようになったため、4度目の調停(家事調停)を申し立てましたが成立しませんでした。
5. 夫の言い分
 ① 3度目の調停と合意については精神疾患を患っていたので正常に判断できなかった。
 ② 3度目の調停と合意で夫婦関係を修復するとの妻の主張は本意でなかったし、夫がそのことを知らなかった以上合意は有効ではない。
 ③ 3度目の調停と合意で約束した財産分与については妻に分がありすぎて不公平である。
 ④ 婚姻継続との妻の意思表示はそもそも本意でなかった以上夫としてはだまされて署名したのだから取り消すことができる。
判例要約 1. 妻の離婚請求について
離婚請求を認めるべきです。夫がいかに暴力を振るったかを示す各種証拠(写真や診断書)を見れば、妻の言い分はもっともであり、離婚の原因は夫にあるといえます。
2. 夫の言い分について
 ① 3度目の調停時に精神疾患を患っていたとの言い分は、調停時の本人尋問の様子やその後しばらく夫婦円満であったことを考えれば信用できません。
 ② 法律上(民法93条)そのような主張は認められません。
 ③ 3度目の調停内容はあまりに妻に有利な内容となっているので、慰謝料は1000万円とするのが妥当でしょう。
 ④ 今後夫の浮気や暴力がなければ結婚生活を継続する意思はあったとみるべきですから、だまされたとする主張は不適切でしょう。
原文 主文
1 原告と被告とを離婚する。
2 被告は,原告に対し,別紙物件目録(4),(5)及び(7)記載の不動産に
つき,財産分与を原因とする所有権移転登記手続をせよ。
3 被告は,原告に対し,別紙物件目録(1)及び(8)記載の不動産の各2分
の1の持分につき,財産分与を原因とする所有権移転登記手続をせよ。
4 被告は,原告に対し,別紙物件目録(1)及び(8)記載の不動産を明け渡
せ。
5 被告は,原告に対し,1000万円及びこれに対する平成13年8月
18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6 原告のその余の請求を棄却する。
7 訴訟費用はこれを4分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の
負担とする。
8 この判決は第5項に限り仮に執行することができる。
事実
第1 請求
1 主文第1ないし4項同旨
2 被告は,原告に対し,3000万円及びこれに対する平成13年8月18日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,原告が,配偶者である被告に不貞な行為及び暴力があるとして,被
告に対し,離婚を求めるとともに,事前の合意に基づき,又は,離婚に伴う財
産的給付として,財産分与を原因とする不動産の所有権移転登記手続及び慰謝
料の支払を請求し,かつ,財産分与により得る所有権に基づき,不動産の明渡
しを求めた事案である。
1 請求の原因
(1)(家族関係)
原告は,昭和27年4月5日,被告と婚姻届出をし,被告との間に,長女
C(昭和27年10月24日生),長男D(昭和31年8月4日生),二男
E(同日生)及び二女F(昭和34年11月3日生)をもうけた。
なお,D及びEは,いずれも幼くして死亡したが,C及びFは,いずれも
成人し,所帯を持ち,独立して生計を営んでいる。
(2)(離婚に至る経緯等)
ア被告は,婚姻後,浮気が絶えず,自宅に女性を連れ込むこともあった。
被告の不貞な行為により,原告は,長年にわたり悩み続けただけでなく,
娘らの結婚に差し障りがないか,浮気相手の女性の家庭を破壊するのでは
ないかという苦しみも味わってきた。
また,被告は,ささいな事でも気に入らないことがあれば,原告に対し,
包丁を投げつけ,金づちや鉄棒で殴打し,足蹴にするなどの暴力を振るっ
てきた。被告の暴力により,原告は,ろっ骨にひびが入ったり,指を骨折
したりしたこともあった。
原告は,被告の不貞な行為や暴力から逃れるため,幾度も離婚を考えた
が,娘らのことを思い我慢してきた。
しかし,原告は,平成8年1月28日,被告から,包丁を投げつけられ
るなどの暴力を受け,身の危険を感じて家を出たが,その際,娘らも既に
独立していたこともあって,離婚を決意し,離婚等調停の申立てをした。
もっとも,被告は,この調停において,不貞な行為や暴力を二度としな
いことを約束したため,離婚には至らなかった。
イそこで,原告と被告は,同年8月12日,大要,<ア> 被告が原告に対
し不貞な行為又は暴力を行った場合には,原告と被告は離婚する,<イ>
この場合,被告は,原告に対し,財産分与として別紙物件目録(4),(5)及
び(7)記載の不動産(以下,別紙物件目録(1)ないし(11)記載の不動産を順
次「本件不動産(1)」などといい,これらを併せて「本件各不動産」とい
う)並びに本件不動産(1)及び。(8)の各2分の1の持分を譲渡するととも
に,慰謝料として3000万円を支払うことを合意した(以下「本件合意」
という。)。
ウ被告は,本合意後しばらくの間,おと   さらに詳しくみる:順 次「本件不動産(1)」などといい,こ・・・
関連キーワード 離婚調停,離婚請求,DV,財産分与,不動産
原告側の請求内容 ①離婚請求
②不動産の引き渡しと登記移転請求
③慰謝料
勝訴・敗訴 勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
1,900,000円~2,100,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
7. 診断書
・夫に暴力を振るわれたことを証明できるもの
審査日 第一審 岡山地判平成15年2月18日(平成13(タ)26)
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫のDVと浮気による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
1 結婚
平成8年4月に夫と妻は知り合い、平成9年2月5日に妻の妊娠が判り、平成9年2月14日に婚姻の届出をしました。
平成9年10月9日に長男の太郎(仮名)、平成12年に二男の次郎(仮名)が生まれました。
2 転居
夫と妻は結婚当初は横浜市に住んでいましたが、平成9年11月20日ころ、夫の両親が住む福岡県直方市に引っ越しました。
夫はラーメン店の開業を目指ししばらく秋田県の夫の伯母が経営する居酒屋で働いたあと、平成10年2月16日ころには福岡県に店舗を借りてラーメン店を開業しましたが、営業不振のため平成11年4月ころ閉店しました。
3 夫、職を転々と
夫は職を転々としましたが、長続きせず、妻は夫の収入が不安定で、職を失くしてから2~3ヶ月収入がない時もあることに不満を持っていました。また、夫が以前に比べて職探しをしなくなり、そのことを夫に意見しても馬鹿にされるだけで聞いてもらえないと不満を募らせるようになりました。
4 別居
妻は、平成13年12月に夫の収入状況や発言を理由に離婚を考えるようになりました。
妻は平成14年1月1日に子らを連れて横浜市の実家に帰省し、1月20日頃には直方市に帰る予定でしたが、帰省中に別居の意思を固めて実家から帰らず、夫と妻は以後別居を続けています。
夫は別居を予期しておらず、平成14年5月16日ころ、横浜市に来て妻とよりを戻したいと告げましたが、妻は応じませんでした。
5 妻、離婚を求める調停を申し立てる
妻は平成14年11月25日、夫に対して離婚を求める調停を申し立てましたが、話し合いは整わずに終わりました。
また、平成15年2月ころ、妻は婚姻費用分担の裁判を起こし、夫が妻に対して平成15年3月から8月までの婚姻費用として月額8万円を支払うことを命じる決定を得ました。
しかし、夫は平成14年1月以降生活費等を妻に全く渡さないのみならず、決定された婚姻費用の支払いについても支払っていません。
6 夫の暴力
夫は妻に対して平成9年12月ころから平成13年12月までに30回くらい暴力をふるい、最初は腕を強く掴むなどでしたが、平成12年、13年には腰や背中を蹴る、殴るなどの暴力がありました。妻は拳で殴られたこともあり、青あざができることなどありましたが、子供を預けることもできず、お金もないため病院には行きませんでした。
7 妻が当判例の裁判を起こす
判例要約 1 妻の夫に対する離婚請求を認める
夫と妻は別居開始から既に2年以上が経過し、その間、夫と妻の間に夫婦としての実態もなく、現時点では既に二人とも相手方に対する不信感が強く、別居中とはいえ、夫が妻に対して生活費を一切渡すことを拒んでいます。
生活の扶助を顧みない現状からすれば、夫と妻の婚姻関係は既に破綻していることは明らかです。また、夫婦の関係修復の見込みはないといえるため、婚姻関係を継続し難い重大な理由があるといえます。
2 夫は妻に対して、30万円の慰謝料を支払う
夫と妻の婚姻関係破綻の原因はどちらか一方のみにあるとは言えません。
しかし、夫は平成14年1月以降給与収入があったにもかかわらず妻、子供の生活のために必要な婚姻費用を負担しようとはせずに、婚姻費用分担の決定がなされていても、なお支払いを拒んでいる態度は、妻や子供の生活の扶助を顧みないものというほかはありません。
夫のこのような態度は、夫婦の関係を破綻させた原因の1つであると認められます。
3 長男、二男の親権者は妻と認める
長男、二男とも妻の保護下にあり、特段問題なく成長しています。
その一方、夫の生活環境は必ずしも安定しておらず、子供を養育する実績もありません。
妻は夫と比べて経済力が乏しいですが、これは養育費の負担で考慮すべきものです。この点によって、妻を親権者として適格でないということは適当でありません。
総合的に考慮して、長男、二男の親権者を妻とするのが適当です。
4 養育費は長男、二男にそれぞれ月額4万円とする
平成15年の妻の年収は91万5,200円、夫の年収は407万1,330円です。
夫は現在の職場に平成14年7月から働いていますが、時給制のため毎月の収入は必ずしも一定ではないことと、長男、二男の年齢等の事情を考え、夫が妻に対して支払うべき養育費は長男、二男それぞれに月額4万円が相当です。

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