「被告と婚姻」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…
「被告と婚姻」関する判例の原文を掲載:との推定が働くから,仮に,原告と被告との・・・
「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:との推定が働くから,仮に,原告と被告との・・・
| 原文 | 本件建物(なお,本件建物は,甲山宅と原告両親宅を合わせたものであり,うち,甲山宅は122.65平方メートル,原告両親宅は218.69平方メートルである。)は,原告と被告の婚姻後の平成9年11月頃に新築された。原告が婚姻後,取得した財産については,原告と被告の共有であるとの推定が働くから,仮に,原告と被告との離婚請求が認容される場合,本件建物は婚姻後に取得した財産として,原告と被告が各2分の1の持分を有する。 よって,被告は,本件建物について,原告及び被告が各2分の1の持分を有することの確認を求める。 (原告の主張) 本件建物は,原告が被告と婚姻してから,わずか1年余り後に着工し,2年経過前に新築して取得した建物であり,原告が建築費用を全額負担し,被告は,その負担をしていない。 したがって,本件建物は,財産分与の対象となるとは考えられない。 なお,被告は,残高が少なくとも70万円はある長女A子名義の郵便貯金通帳を所持している。 5 争点5(親権者) (原告の主張) 親権者には,父である原告が定められるのが相当である。 長女A子は,学齢期に達しており,父である原告の側の環境下で生活を営むことが十分に可能であるし,長女A子の気管支喘息に対する環境整備は,原告においても十分可能である。 被告の子どもに対する独占欲の強さは,異常であり,長女A子を完全な自己の管理下に置いて溺愛することにより,長女A子の健全な自我の発育を妨げ,社会適応性の欠如した人間に成長させる恐れが大きい。 (被告の主張) 仮に,原告と被告との離婚請求が認容される場合には,親権者は,被告に指定されるべきである。 長女A子は,幼少であり,かつ,気管支喘息の持病があるから,母である被告と同居して,その監護の下で生活することが最善であり,親権者には母である被告が適任である。 長女A子は,気管支喘息の認定をされ,定期的な通院,投薬のほか,生活環境を常に清潔に保つこと等が要求されており,この点に万全を期すことができるのは,長女A子を出産時から育ててきた被告以外にはいない。 原告は,長女A子との面接交渉日である平成16年7月24日に,同人が通う日曜学校の「お泊まり会」の日程が重なったところ,長女A子を「お泊まり会」に参加させなかった。 原告は,長女A子の小学校入学費用等を負担しようとせず,取引の材料としている。 このような対応をする原告には,長女A子の親権者の資格はない。 6 争点6(離婚後の監護費用(養育費)) (被告の主張) 仮に,原告と被告との離婚請求が認容される場合には,原告は,被告に対し,長女A子の監護費用を支払うべきである。 長女A子が私立小学校に通学している事実や気管支喘息の治療等のために定期的に通院をしなければならない事情等を考慮すると,監護費用としては,少なくとも,1か月あたり20万円が相当である。 (原告の主張) 仮に,長女A子の親権者に被告が指定される場合,東京家庭裁判所平成12年(家)第8456号婚 さらに詳しくみる:姻費用の分担申立事件について,同裁判所が・・・ |
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