「親権者」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…
「親権者」関する判例の原文を掲載:であると主張するが,本件全証拠によっても・・・
「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:であると主張するが,本件全証拠によっても・・・
| 原文 | いては,判決確定後,従前実施されていた内容の面接交渉が,離婚の成立に伴い,従前の審判の効力が及ばなくなることによって,中断されることがないようにする範囲で定めるのが相当である。 (3)被告は,離婚成立後は,原告が,原告の両親と同居している環境下において,原告と長女A子の面接交渉を継続させることは,長女A子にとって有害であると主張するが,本件全証拠によっても,これを認めるに足りない。 9 以上によれば,原告の本訴請求は理由があるからこれを認容することとし,被告の反訴請求は財産分与,離婚後の監護費用の支払請求については理由があるからこれを認容し,過去の監護費用の支払申立ては却下することとし,慰謝料請求は理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担につき民訴法64条本文,61条を適用し,仮執行宣言の申立てについては,相当でないからこれを付さないこととして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第48部 裁判官 槐 智 子 (別紙) 物件目録 (未登記建物) 所 在 世田谷区〈省略〉 種 類 居宅 構 造 木造スレート葺2階建 床面積 1階 187.07平方メートル 2階 154.27平方メートル 合計 341.34平方メートル |
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