離婚法律相談データバンク 署名部分に関する離婚問題「署名部分」の離婚事例:「夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻」 署名部分に関する離婚問題の判例

署名部分」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻

署名部分」関する判例の原文を掲載:本件原告)の態度などをも併せ考えると,右・・・

「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:本件原告)の態度などをも併せ考えると,右・・・

原文 交際が始まった正確な時期やその交際の程度はなお不明なものという以外になく,前記の別居に至る経過及び別居後の控訴人(本件原告)の態度などをも併せ考えると,右の被控訴人とY1との交際が控訴人,被控訴人間の婚姻関係の破綻の原因となったものとまですることにはなお疑問があるものといわざるを得ず,結局,被控訴人が婚姻関係の破綻について責任があることを理由に被控訴人の離婚請求は許されないとする控訴人の主張には,理由がないものというべきこととなる。」と判示した。
    原告は,これを不服として上告したが,最高裁判所は,これを却下し,原告と被告Y2は,平成12年10月19日,子らの親権者を原告母と定めて裁判離婚した(以下「本件離婚」という。)。
 (14)原告は,被告Y2を相手方として,東京家庭裁判所に,本件離婚に伴う財産分与の審判を申立てた。原告は,同審判事件においては,清算的財産分与及び扶養的財産分与に限って審判を求めている。
 (15)被告らは,平成16年4月ころ,別居して交際を終了させた。
 (16)原告は,平成16年12月31日,本件平成16年(ワ)第27967号事件の訴え提起し,同訴状は,平成17年1月16日,被告Y1に送達された。原告は,同年8月19日,本件平成17年(ワ)第17119号事件の訴えを提起し,同訴状は,同年8月30日,被告Y2に送達された。
 2 争点
 (1)婚姻関係破綻の原因
   ① 被告らの交際(不貞関係)が,原告と被告との婚姻関係破綻の原因となったか(被告らは,原告と被告Y2との婚姻関係が破綻する以前から,交際を始めていたか。)。
   ② 被告Y2の暴力が,婚姻関係破綻の原因となったか。
 (2)原告   さらに詳しくみる:の損害及び被告らの責任    ① 原告の・・・