「条項号所定」に関する事例の判例原文:離婚原因を作った夫からの離婚請求が認められた事例
「条項号所定」関する判例の原文を掲載:絆は決して弱いものではない。別居期間は,・・・
「離婚原因を作った夫から、離婚請求が認められた判例」の判例原文:絆は決して弱いものではない。別居期間は,・・・
| 原文 | 関係が破綻しているとすれば,その責任は専ら又は主として原告にあるから,原告は,いわゆる有責配偶者であって,そのような原告の離婚請求は信義則上認められるべきものではない。すなわち,原・被告間の婚姻関係は,昭和38年2月以来30年以上の長期間にわたり継続し,この間,両者は,Dを築き上げてきたのであって,その絆は決して弱いものではない。別居期間は,6年を越えるといっても,それまでの同居期間に比べれば短いものである。しかも,原告が,平成9年2月に自宅を出て別居を強行したのは,自らの不貞行為を被告に知られ,その不貞関係を断ち切りたくなかったためであって,原告は,現在でも,Gとの関係を継続している。 また,原告は,被告と二人で築き上げてきたDの経営から被告を排除しようとして,取締役であった被告を解任し,かつ,経理の仕事も取り上げて同社に被告を出入りさせず,その後,Gに経理を担当させている。このような事情に鑑みても,原告の離婚請求は認められるべきでない。 なお,原告が家を出た後に,被告がIと関係を持った一連の行為は,原告の不貞行為によって正常な精神状態でなかった際の出来事であって,これを理由に,婚姻関係が破綻した責任を被告に帰すべきではない。 (原 告) ア 原告が最初に不貞行為に至ったことは認めるが,被告の不貞行為は,原告の不貞行為とは関係のないものであって,被告とIとの関係からすれば,現時点における原・被告間の婚姻関係の破綻の責任が専ら又は主として原告にあるということはできず,原告は既に有責配偶者ではない。 イ 仮に原告が有責配偶者であるとしても,本件に さらに詳しくみる:おいては,①原・被告の別居後,6年以上が・・・ |
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