離婚法律相談データバンク 出血に関する離婚問題「出血」の離婚事例:「夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例」 出血に関する離婚問題の判例

出血」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例

出血」関する判例の原文を掲載:りであり,2階にLDK,浴室とCの居室等・・・

「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:りであり,2階にLDK,浴室とCの居室等・・・

原文 0メートル程入った小路にあり,99・17平方メートルの敷地で,1階に被告が稼働する歯科医院がある建物の2階及び3階部分である。床面積は別紙物件目録記載のとおりであり,2階にLDK,浴室とCの居室等があり,3階に被告の居室及び子供部屋があり,将来的には,3階の10畳程度の1室を2つに分割して子らに個室を与えることも可能である。
   ウ 被告は,母であるCと同居し,食事の支度は主にCが行い,小学校の父母会に出席するなど,継続的な被告の監護の補助者となっている。Cは,平成15年当時72歳であり,高血圧による健康上の不安があるが,日常の業務や家事に支障なく,他に健康上問題はない。ただし,C自身,歯科医として稼働しており,現在業務量を減らしてきてはいるが,監護を全面的に協力できる状態ではない。
     他に,被告の次姉が本件建物の近隣に居住しており,被告が仕事の時に二男の幼稚園の迎えに行ったり会合に出席するなどの手伝いをしている。次姉は専業主婦で子供は大学生になっており,また夫の転勤等による転居の可能性も低く,将来的にも継続的補助を期待できる。
   エ 被告の監護の意欲は強く,能力的にも問題はない。なお,被告は,長男の小学校のPTA副会長を務めたり,同小学校で子供達の剣道の指導をするなどの活動も行っている。
 (5)概ね以上のような状況を踏まえ,鑑定の結果は,結論として,長男及   さらに詳しくみる:び二男の親権者を被告と指定し,同人の許で・・・

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