離婚法律相談データバンク 「親権」に関する離婚問題事例、「親権」の離婚事例・判例:「自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻」

親権」に関する離婚事例・判例

親権」に関する事例:「自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻」

「親権」に関する事例:「夫の協調性のない身勝手な態度が原因として、妻の離婚の請求と、親権・養育費の支払いも認めた判例」

キーポイント 夫婦としての協力義務を果たさない者からの離婚の請求は認められないという原則があります。
そのため、夫の協調性のない態度が離婚の原因となったかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判は、妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
妻と夫は昭和53年秋ころ同棲を始め、昭和62年9月に結婚の届出をし、
二人の間には長男の孝之(仮名)と長女の愛(仮名)がいました。
2 二人の性格
妻は家計の管理を任されていましたが、夫の収入が苦しくても、家計簿をつけるようなことはしませんでした。
物事に対して責任を持って対処することが苦手で、不都合なことから逃避するところがあります。
また、夫は母子家庭に育ったことから、絶対に離婚は許されず、母親の在り方についても自分の考えを曲げませんでした。
3 夫の仕事
夫はピアニストを目指していましたが、それができずにいくつかの営業の仕事をしながら、ピアノを教えて生計をたてていました。
家計が苦しいにも関わらず、酒や食材の嗜好を変えず、妻が苦しいことを伝えても、協力はしませんでした。
妻は生活に困り、夫に無断でクレジットカードを使用して借金をするようになりました。
そして、パートやアルバイトにでて、月4万円の収入で返済をしていました。
4 借金
平成5年から夫は一つの仕事をするようになりましたが、外交員である夫の収入は不安定で、70万円の収入がある月もあれば、ほとんどない月もありました。また、ピアノの演奏会やピアノ教師の収入で約7万程度の収入がありましたが、ピアノを弾ける家の家賃が11万で家計を圧迫しました。
平成10年の春には借金や滞納などを合わせると470万円ほどになり、その借金を知った夫は、明細や家計簿をつけることを求め、毎晩酒を飲んでは妻を責めるため、喧嘩となりました。
5 別居
妻は夫に暴力を振るわれるなどしたため、家を出て、小料理屋で働いたり、日本舞踊を教えながら子供二人と生活をしていました。
6 調停
夫は夫婦関係の円満調整を求めて、夫婦関係調停事件を行いましたが、合意できずに終わりました。
7 裁判
妻は夫に対し、平成14年に離婚を求めて裁判を起こしました。別居は3年を経過しました。
判例要約 1 妻の離婚の請求を認める
夫は、自分の態度や考え方を反省する気持ちの余裕がなく、妻との関係を修復する方法も考えていません。
別居も3年になり、円満な家庭生活を送ることは期待できないので、妻の離婚の請求は認められました。

2 親権者・養育費
親権については、子供二人は妻と暮らしており問題はなく、思春期の愛には母親の方が適当で、兄弟も一緒に生活することが好ましいとして、妻が親権者となりました。
また養育費については、夫が妻に対して、毎月一人につき2万円を支払うこととされました。
原文 主   文

    1 原告と被告とを離婚する。
    2 原被告間の長男A(昭和62年○○月○日生),長女B(平成元年○○月○○日生)の親権者をいずれも原告と定める。
    3 被告は,原告に対し,長男Aの養育費として,判決が確定した日の翌日から平成19年11月3日まで毎月末日限り金2万円を支払え。
    4 被告は,原告に対し,長女Bの養育費として,判決が確定した日の翌日から平成21年10月26日まで,毎月末日限り金2万円を支払え。
    5 原告のその余の請求を棄却する。
    6 訴訟費用は5分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 主文第1,2項同旨
 2 子の監護について必要な事項(長男,長女がそれぞれ成人に達する前日まで,養育費1人当たり月額5万円)
第2 事案の概要
 1 原告と被告とは,昭和53年秋頃同棲を始め,昭和62年9月に婚姻届出を了した夫婦であり,原告と被告との間には,未成年の子である長男A(昭和62年○○月○日生),長女B(平成元年○○月○○日生)がいる(甲1,5)。
   なお,原告は,平成11年10月19日,子2人を連れ,被告肩書地の自宅(以下「被告宅」という。)を突然出て,それからは原告と被告は別居の状態にある(甲2の1,乙11,12)。
 2 本件における当事者の主張は次のとおりである。
 (1)原告
   ア 離婚請求について
     原告は,長年にわたる被告の協調性のない身勝手な生活態度から,被告への信頼,愛情を失うようになった。
     ところで原告は,被告が収入の無いときにも自己の飲食に関する嗜好を変えないため,平成3年ころから,生活費に困窮することがしばしばあり,この際には被告に相談できないまま,カードローン会社から借入をせざるを得なかったところ,そのことが,平成10年ころ,被告の知るところとなり,被告は,それ以降毎日,無断借用を原告だけの責任として一方的に責め,暴力も振るうようになった。
     原告は,その毎日に耐えられず,また,被告の上記性格,生活態度に愛想を尽かし,平成11年10月に子2人を連れて被告宅を出て,別居するに至った。
     その別居状態は既に3年間となり,その間に被告も離婚を認める旨述べており,復縁の可能性はない。
     したがって,原告と被告との間には,婚姻を継続しがたい重大な事由が存する。
   イ 親権者の指定について
     長男と長女は,現在,原告と同居し,長男,長女と原告との関係は良好であり,長男,長女の親権者は原告と定めるのが相当である。
   ウ 養育費について
     原告の給与所得と児童扶養手当による収入を併せた月収は22万7320円で,被告の月収は45万1000円であり,その収入格差に,被告が1人暮らしとなり,他方,原告は3人暮らしとなって,特に子2人を育てなければならないことに照らせば,被告は,原告に対し,子1人について月額5万円の養育費を支払うべきである。
 (2)被告
   ア 離婚請求について
    a 原告は,家計の管理を任されていたところ,計画性もなく消費してしまい,生活費が足りなくなり,被告にも言うことができず無断でカードローン会社から借金を繰り返した。
      被告は,平成10年ころ,原告の借金を知り,詳細な事実を確認しようと説明を求め,また,家計簿の作成を求めたが,原告はなかなかそれに応じようとしなかった。
      そのため,原告と被告は   さらに詳しくみる:りなくなり,被告にも言うことができず無断・・・
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原告側の請求内容 ①夫と離婚すること
②夫に養育費として月2万円支払ってもらうこと
勝訴・敗訴 全面勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成12年(タ)第425号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
妻と夫は二人とも韓国籍です。二人は友人の紹介によって、昭和57年ころから交際を始め、昭和61年11月12日に結婚しました。
二人の間には、長男・二男・長女の3人がいます。
2 夫の暴力
夫は結婚直後から些細なことですぐに腹をたてては暴言を吐いたり、足腰をける、顔面を殴るなどの暴力を振いました。
夫は10年ほど前に事業に失敗して多額の借金を抱えてから、精神的に不安になって妻に対する暴力や暴言も酷くなっていきました。
3 夫の逮捕
夫は平成11年に覚せい剤所持と使用の罪で逮捕されました。
妻は立ち直ってくれると信じていましたが、執行猶予期間中にまた逮捕され、平成13年4月に懲役4年3月の実刑判決をうけました。
4 手紙
夫は長野刑務所に服役中で、妻に対する手紙にも暴言を書き連ねるなどの問題行動がみられており、
平成14年3月、離婚をしたかった妻は、あたかも他に男性がいるかのように手紙をかき、離婚を求めました。
夫は両親に助けを求めたりしましたが、妻の意思は堅く、決意の手紙を妻は送りました。
5 裁判
妻は平成14年9月27日離婚を求めて当判例の裁判を起こしました。
判例要約 1 妻の離婚の請求を認める
妻が夫に手紙で離婚を求めた平成14年3月には、結婚生活は完全に終わっていると認められ、
大韓民国国民法840条6号の、結婚を継続しがたい重大な理由があると認められます。
刑務所にいる夫にあてた妻の手紙は、夫と別れたいがための嘘で、妻は離婚の原因を作ってはいないとして、妻の離婚の請求が認められました。
また、3人の子供の親権は妻にあるとされました。

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