「親権」に関する事例の判例原文:自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻
「親権」関する判例の原文を掲載:所に言及しそれを改善しようともしないし,・・・
「夫の協調性のない身勝手な態度が原因として、妻の離婚の請求と、親権・養育費の支払いも認めた判例」の判例原文:所に言及しそれを改善しようともしないし,・・・
| 原文 | 緯には納得できるものがある。 イ その別居期間は3年間にも及んでいる。 ウ そして,被告といえば,本件訴訟に至っても,自分の年収が300万円も増えれば原告は戻ってくると述べるに止まり,自分の性格上の欠点,短所に言及しそれを改善しようともしないし,また,夫婦関係を維持するのに必要な情緒的側面の配慮,すなわち,妻である原告の感情を理解したり内面を慮ろうともしない。 エ また被告は,子2人のために離婚することはできない旨主張するが,これこそが問題と謂わざるを得ない。すなわちこれは,被告が,原告を母親としてとらえる視点から,原告が子2人の幸福をおいて自分の意思を貫こうとするのは,母親として無責任であると非難しているにすぎず,このことを離婚の可否を検討する際,正面から取り上げようとするのは正当でない。婚姻継続の可否は,本来,夫と妻の精神的結合の問題であり,子2人の養育の必要性は副次的な判断要素にはなりえても,それをもって当然に,婚姻を継続し難い重大な事由のないことにはならない。 かえって,被告においては,原告を自分の妻としてとらえる視点から,夫としての被告と,妻としての原告との間の関係をどのように修復したらよいかについて,十分な問題意識を持っていないと謂わざるを得ない(なお,被告は,前記認定事実のとおり,時々,離婚に応じるかの態度を取ることがあるが,仮に,被告が上記の問題意識を持っているとすれば,上記問題意識がその態度を取らせているものと解され,それはそれで,本件は離婚を認めるのが相当となる。)。 オ そして被告は,前記のとおり,妻としての原告との関係で自分の態度や物の考え方を反省するという気持ちの余裕がなく,原告との関係を修復するための具体的な方策を持ちあわせていないのだから,原告が,このような状態のまま被告のもとに戻ったとしても,円満な家庭生活を営むことは期待できない。 カ しかも,原告の離婚意思は,別居期間3年の間にますます強固となり,被告も原告の離婚請求が真意に基づくことを認めている。 キ 以上によれば,原告と被告の婚姻関係は,原告にも原因があるものの,被告にもそれなりの原因があって,回復及び継続がおよそ期待できない状態に至ったのであり,原告の離婚請求を認めざるを得ないと解する。 2 親権者の指定について (1)証拠(甲3,7,12,乙6,9ないし11,22,23,27,32,34,36,原告,被告)によれば,次の事実が認められる。なお,同証拠のうち,後記認定に反する部分はたやすく信用できず除外する。 アa 長 さらに詳しくみる:男は,前記の別居当時小学6年生であり,転・・・ |
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