「児童」に関する事例の判例原文:自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻
「児童」関する判例の原文を掲載:認める限度で理由があるから,これらについ・・・
「夫の協調性のない身勝手な態度が原因として、妻の離婚の請求と、親権・養育費の支払いも認めた判例」の判例原文:認める限度で理由があるから,これらについ・・・
| 原文 | 婚請求,長男及び長女の親権者を原告に定める旨の請求並びに養育費請求うち月額2万円の支払を認める限度で理由があるから,これらについては認容することとし,養育費請求のうちその余の部分については理由がないから棄却し,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事13部 裁 判 官 遠 藤 浩 太 郎 |
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