離婚法律相談データバンク 被告に不利に関する離婚問題「被告に不利」の離婚事例:「フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻」 被告に不利に関する離婚問題の判例

被告に不利」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻

被告に不利」関する判例の原文を掲載:生じる。  また、仮に遺棄に該当しないと・・・

「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:生じる。  また、仮に遺棄に該当しないと・・・

原文 からすれば、原告は、被告に遺棄されたといえ、日本に国際裁判管轄が生じる。
 また、仮に遺棄に該当しないとしても、前記のとおり、被告は、原告に対し、生命の危険を脅かすほどの激しい暴行を加え、「原告を殺してやる」といった脅迫を何度も加えていた上、フランスにおいては、原告に対し子の国外連れ出し禁止命令が出されているのであるから、原告がフランスにおいて離婚訴訟を提起することは困難である。現に、原告は、いったんフランスにおいて離婚調停を申し立てたものの、フランス民法上調停に当事者本人の出頭が義務付けられていることから、やむを得ずこれを取り下げた経緯がある。
 したがって、日本に国際裁判管轄を認めないと、国際私法生活における正義公平の理念にもとるばかりか、原告の裁判を受ける権利を奪うに等しいから、本件は、遺棄又は行方不明に準ずる場合に該当し、日本に国際裁判管轄が生じる。
  (イ) また、最高裁平成八年六月二四日判決・民集五〇巻七号一四五一頁は、「被告が我が国に住所を有しない場合であっても、原告の住所その他の要素から離婚請求と我が国との関連性が認められ、我が国の管轄を肯定すべき場合のあることは、否定し得ないところであり、どのような場合に我が国の管轄を肯定すべきかについては、国際裁判管轄に関する法律の定めがなく、国際的慣習法の成熟も十分とは言い難いため、当事者間の公平や裁判の適正・迅速の理念により条理に従って決定するのが相当である。そして、管轄の有無の判断に当たっては、応訴を余儀なくされることによる被告の不利益に配慮すべきことはもちろんであるが、他方、原告が被告の住所地国に離婚請求訴訟を提起することにつき法律上又は事実上の障害があるかどうか及びその程度をも考慮し、離婚を求める原告の権利の保護に欠けることのないよう留意しなければならない」としている。
 これを本件についてあてはめるに、原告は、被告から生命の危険を脅かされるほどの暴力を受け、やむを得ず乳飲み子を連れて日本に帰国したのであり、本来被告と別居して日本に帰国することを自ら望んだものではなかった。そして、被告は未だに原告に対する攻撃欲・復讐心を燃やし、子を連れ戻すことに執着   さらに詳しくみる:しており、そうである以上、原告がフランス・・・

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