「被告に不利」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻
「被告に不利」関する判例の原文を掲載:取り戻そうと、原告の帰国後から現在に至る・・・
「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:取り戻そうと、原告の帰国後から現在に至る・・・
| 原文 | 、一郎を取り戻して、原告に会わせないようにしようと画策している。 (ウ) 帰国後の状況 平成一三年七月一日、原告は二人目の子供を流産したが、流産は、被告の暴力とそれに基づく過度の精神的ストレスが原因である。 被告は、A家の血を引く一郎に対し、異常な執着を持ち、原告から一郎を取り戻そうと、原告の帰国後から現在に至るまで画策を続けている。被告は、原告に対し、執拗に電話を架け、「原告は国際手配されている」などと脅迫めいた内容の手紙や荷物を送りつける等している。さらに、被告は、犯罪組織との間で、原告を襲撃し、一郎を誘拐するとの契約を交わした。 イ 被告の主張 被告が原告に対して暴力を加えた事実はない。 平成一二年七月に家族や友人を招いて宗教婚を行ったこと、被告との子供を切望する原告が不妊治療を受けたことは、被告が原告に暴力を加えていなかったことを意味する。原告は、平成一三年二月ころに一郎を出産したころから、精神的に不安定になり、自傷行為を行うようになったが、その点を除けば、原、被告は、幸福に生活しており、原告は、被告に対し、もう一人子供が欲しいとすら言っていた。 原告が同年五月から同年六月にかけて診断書を取得した事実は認めるが、原告には、デルモグラフィズムという皮膚面が充血しやすい体質があり、かかる体質ゆえに、原告の身体にはときどき暴行がなくとも殴打されたかのような痕跡が生じるのであり、かかる痕跡は被告の暴行の結果ではない。また、被告は、フランスにおける刑事裁判において有罪判決を受けたが、被告は、原告から手紙を取り戻そうとしただけで、暴行を加えておらず、前記有罪判決に対しても一郎の取戻しに集中するために、あえて上訴しなかった。原告の第二子の流産は、原告自身の自傷行為か、フランスから日本への移動による身体への負荷によるものであって、被告の暴力によるものではない。 被告は、一郎をかわいがっており、同人に対し暴行を加えたことはなく、出産費用を含む生活費を原告に渡していた。被告は、原告の帰国後は、一郎の安否を気遣い、司法省等を通じて、原告と正式に連絡を取ろうとしたにすぎず、これに対し、原告は、被告の気遣いを頑なに拒んだ。 (3) 争点( さらに詳しくみる:3)(一郎の親権者の指定)について ア・・・ |
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