「診察」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻
「診察」関する判例の原文を掲載:得ないものというべきであり、また、被告は・・・
「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:得ないものというべきであり、また、被告は・・・
| 原文 | 実を考えると、その程度は、原告の生命に関わるもので、障害の程度は著しいものというべきである。 オ 被告は本件離婚請求訴訟について我が国に国際裁判管轄を認められた場合、他国での応訴を余儀なくされることになるけれども、原告がフランスにおいて離婚請求訴訟を提起することについて事実上の障害を生ぜしめたのは、専ら被告の言動によるものであって、被告はその不利益を甘受せざるを得ないものというべきであり、また、被告は、平成一五年一〇月二八日に辞任するに至るまでは弁護士である訴訟代理人を選任して訴訟を遂行せしめていたのであり、我が国に国際裁判管轄を認めることが被告の裁判を受ける権利を著しく制限することになるわけではない。 カ 以上の事実に照らせば、アで判示した国際裁判管轄についての基準に照らして、本件については、我が国に国際裁判管轄を認めるのが相当である。 キ これに対し、被告は、平成一三年六月一八日、子供の国外連れ出しを禁ずる行政処分が発令されたこと、平成一三年七月四日、パリ大審裁判所により、一郎をフランス国外へ連れ出すことを禁止する旨の命令が下されたこと、同年七月二七日、パリ大審裁判所により、子の住所を被告の住所と定める命令が下されたこと、平成一四年一一月一五日、予審判事により、原告に対する勾引勾留状(逮捕状)を発せられたことは、原告が一郎を連れて日本に帰国した行為を違法と評価するもので、本件は被告が原告を遺棄した場合に該当せず、日本に本件訴えの国際裁判管轄を認めることは、これらのフランスにおける手続を潜脱することになる旨の主張をする。しかしながら、被告が原告を遺棄したか否かを問 さらに詳しくみる:題にする被告の主張は、前掲最高裁判所昭和・・・ |
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