「事実を前提」に関する離婚事例・判例
「事実を前提」に関する事例:「フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻」
「事実を前提」に関する事例:「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当判例のキーポイントは、結婚生活を破綻させた原因が夫にあることを裏付ける証拠があることが挙げられます。 また、夫がフランス人でフランス在住であることから、日本においての裁判の可否も挙げられます。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である日本人である妻は、フランス人である夫と平成10年4月ころに日本で知り合って交際を始めました。 そして夫が、平成11年9月にフランスへ帰国するとともに妻も一緒に渡仏し、夫と妻は平成11年11月20日にフランスのパリ第三区区役所に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 妻と夫との間には、平成13年2月8日に長男の太郎(仮名)が誕生しています。 2 夫の暴力~別居 妻は、平成13年6月16日に夫から暴力を受けたとして夫を告訴し、同日に太郎を連れて家を出ました。 そして妻は、同年6月27日に太郎と共に日本に帰国し、それ以来夫と別居生活をしています。 3 妻がフランスの裁判所に離婚の裁判を起こす 妻は、帰国以前の平成13年6月5日に、フランスの裁判所に対して離婚調停手続きを申し立てていましたが、同年9月27日にそれを取り下げました。 また夫は、平成13年10月31日に妻への暴力について告訴された裁判により、有罪判決を受けました。 4 妻が当判例の裁判を起こす 妻は夫を相手として、平成14年9月25日に東京地方裁判所に対して当裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 夫の暴力はあった 裁判所は、①医師の診断書 ②録音テープ ③夫がフランスの裁判所で有罪判決を受けていること、等の証拠により、夫の暴力があったことを認めています。 2 結婚生活は破綻している 裁判所は、夫の妻に対する暴力や脅迫により、結婚生活が破綻しており、その原因は夫にあるとしています。 3 裁判をする国について 夫は、夫自身がフランス人であり現在フランス在住であることと、結婚生活はフランスで送っていたことを挙げて、裁判はフランスでするべきと主張しました。 しかし裁判所は、夫がフランス在住であっても、妻の現住所やその他の要素が日本に関連していることと、スムーズに裁判を進めるべきことを挙げて、日本で裁判をすることに問題はないとしました。 4 離婚は認められる 裁判所は、フランスの法律等にも触れながら、結婚生活が破綻した原因は夫にあることを挙げて、離婚を認めています。 5 子の親権者の指定について 裁判所は、子の親権者の指定についても、日本の法律が適用されるとしています。 その上で裁判所は、母親である妻が一郎の親権者となって育てていくことが、一郎にとっても良いとしています。 6 慰謝料の支払いについて 裁判所は、慰謝料の支払いについても、日本の法律が適用されるとしています。 その上で裁判所は、結婚生活が破綻した原因は夫にあるとして、夫に対して慰謝料の支払いを命じています。 |
原文 | 主 文 一 原告と被告とを離婚する。 二 原告と被告との間の長男甲野一郎(平成一三年二月八日生)の親権者を原告と定める。 三 被告は、原告に対し、三〇〇万円及びこれに対する平成一四年九月二六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。 四 原告のその余の請求を棄却する。 五 訴訟費用は、これを三分し、その一を原告の負担とし、その余は被告の負担とする。 六 この判決は、第三項に限り、仮に執行することができる。 事実及び理由 第一 請求 一 主文第一、第二項同旨 二 被告は、原告に対し、一〇〇〇万円及びこれに対する平成一四年九月二六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。 三 訴訟費用は被告の負担とする。 四 第二項について仮執行宣言 第二 事案の概要 一 事案の骨子 本件は、妻である原告が、夫である被告に対し、被告の原告に対する度重なる暴力により夫婦関係が破綻し、婚姻を継続し難い重大な事由が生じたとして、民法七七〇条一項五号により離婚を求めるとともに、原、被告間の長男甲野一郎(以下「一郎」という。)の親権者を原告と指定すること及び被告の暴力により離婚を余儀なくさせられたことにより原告が被った精神的苦痛を慰謝するための慰謝料として一〇〇〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成一四年九月二六日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 これに対し、被告は、本案前の主張として、被告はフランス共和国(以下「フランス」という。)国内に居住しており、原、被告間の婚姻共同生活地がフランスである等として、本件をフランスで審理することが当事者間の公平等にも適うから、本件については我が国に国際裁判管轄はないと主張して訴えの却下を求めるとともに、被告の原告に対する暴行の事実を否認し、原告の請求の棄却を求めた。 二 前提となる事実(以下の事実は、原、被告の間で争いがなく、《証拠略》により、これを認めることができる。)〈編注・以下証拠の表示は一部を除き省略ないし割愛します〉 (1) 原告は、昭和四八年一一月二六日生まれの日本人であり、被告は、一九七四年(昭和四九年)五月一五日生まれのフランス人である。 (2) 原告は、平成一〇年四月ころ、仕事のために日本で生活していた被告と知り合って交際するようになり、平成一一年九月、仕事を終えて帰国する被告とともに渡仏した。原告と被告は、同年一一月二〇日、パリ第三区区役所に婚姻届を提出し、平成一二年七月には家族や友人を招いて宗教婚を行った。 (3) 平成一三年二月八日、原、被告間に一郎が出生した。 (4) 原告は、平成一三年六月一六日、被告から暴行を受けたとして被告を告訴し、同日、一郎を連れて家を出、同月二七日、同人ともに日本に帰国し、それ以来、被告と別居を続けている。 (5) 原告は、これに先立つ平成一三年六月五日、フランスの裁判所に対する離婚申込書に署名をし、離婚調停手続を申し立てていたが、同年九月二七日、同申立てを取り下げた。 (6) 被告は、原告に対し暴行を加え、日常生活への支障が八日間を超えない傷害を負わせた罪により、平成一三年一〇月三一日、フランスの裁判所で有罪判決を受けた。 第三 争点及び争点に関する当事者の主張 一 争点 (1) 我が国が本件訴えの国際裁判管轄を有するか否か (2) 婚姻を継続し難い重大な事由の有無 (3) 一郎の親権者の指定 (4) 原告の被告に対する慰謝料 さらに詳しくみる:せた罪により、平成一三年一〇月三一日、フ・・・ |
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原告側の請求内容 | ①夫との離婚 ②子の親権者の指定 ③慰謝料 |
勝訴・敗訴 | 全面勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
700,000円~900,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第485号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この事件は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 平成2年、夫婦はお見合いで知り合い半年ほどの交際期間を経て結婚をしました。 平成5年には長男、平成9年には二男が生まれました。 2 妻の精神疾患と別居 平成9年頃、妻は異常な言動を見せるようになり、病院で検査を受けた際に精神分裂病と診断された。 そこで、夫は妻を夫の実家に預け、夫だけ一人東京へ戻りました。 しかし、平成10年頃、夫の母親が体調を崩したため、妻と子供たちは妻の実家で暮らすようになりました。 3 東京でまた一緒に暮らし始める。 平成10年2月18日、妻は担当医が東京に戻っても大丈夫であると述べたとして、夫の了解を得ないまま、子供らを連れて東京に戻りました。 しかし、妻はその後も体調がすぐれず、家事や育児を十分にすることができませんでした。 4 夫の入院 平成10年9月19日の朝、夫は強い眠気を訴え21日になっても体調が回復せず、緊急入院をした。 その際、妻は入院費を理由に個室から大部屋に移るようお願いしたり、夫の父から入院費の支払いを求められた際に拒否したり、入院当初の3日間を除いては、毎週日曜日にしか見舞いに来ませんでした。その理由は、いずれも家計を維持する事ばかりに気を取られていたことにあります。 5 夫婦の別居 夫は退院後の平成11年1月6日に、入院中の妻の対応などから嫌気がさし、結婚を継続するつもりがないこと等を記載した、同日付けの置き手紙を残して家を出ました。 6 別居後の夫婦 妻は夫の勤務先に対して、生活費の不足を訴えました。また、婚姻費用分担等の調停を申立て、夫の給与手取額の全額を生活費として妻にに支払うよう発言をしました。 夫は、東京家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申立てたが、同調停は、平成12年11月7日、不成立となりました。 7 裁判 夫が妻に対して当判例の裁判を起こしました。 |
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判例要約 | 1 妻との離婚は認められない 妻は夫が入院した際に、入院費を理由に個室から大部屋に移るようお願いしたり、夫の父から入院費の支払いを求められた際に拒否したり、入院当初の3日間を除いては、毎週日曜日しか見舞いに来ませんでした。その理由はいずれも家計を維持する事ばかりに追われていたことにあります。 その為、夫やその家族への配慮が欠けていたことは否めませんが、結婚が継続しがたい理由まで発展することは考えにくいと裁判所は判断しました。 また、夫婦が別居した際に、夫の勤務先に対して、生活費の不足を訴えたり、調停期日において夫の給与手取額の全額を生活費として妻にに支払うよう発言をしたことは、夫の立場や生活に対する配慮が抜けているものと考えられます。しかし、精神疾患を抱えつつ、未成熟な子供らを養育している妻の立場を鑑みれば社会通念を逸脱するようなものであるとまではいえず、離婚原因になるとも考えられません。 以上のことから、別居期間は3年を超えているが、妻は夫との離婚を望んでおらず、未成熟な子供らがいることなどを総合して考慮すると、夫と妻との間の婚姻関係が破綻していると認めることはできないというべきであり、夫の請求は認められません。 |
「事実を前提」に関するネット上の情報
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