離婚法律相談データバンク だけに関する離婚問題「だけ」の離婚事例:「夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻」 だけに関する離婚問題の判例

だけ」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻

だけ」関する判例の原文を掲載:の分与を求める。    (被告の認否・反・・・

「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:の分与を求める。    (被告の認否・反・・・

原文 気の不安に暮らす原告とは格段の差があり離婚後の扶養としての財産分与が当然に認められるべきである。
    Ⅶ よって,以上のとおり高収入の被告に比べ,原告は現在体調を壊して無職であり,原告と被告間に大きな経済的格差があるので離婚後扶養としての財産分与として少なくとも3年内に当たる1000万円(月30万円程度)の分与を求める。
   (被告の認否・反論)
   ① 清算的要素について
    Ⅰ 資産状況
    〈Ⅰ〉本件マンション
      A 原告の共有持分
        本件マンションは2780万円で購入したものであるところ,このうち原告が出捐した金員は合計400万円であったため,本件マンションの原告の共有持分を5分の1にし,その旨の登記をしたものであり,その後のローンの支払は全て被告が負担しており,管理費・税金等維持費も全て被告が負担してきた。したがって,本件マンションについて,原告の共有持分は5分の1を上回ることはない。
      B 本件マンションの実質的価格
        分与の対象となる財産の評価としては,実際の価値を基準とすべきであり,本件マンションの実質的価格としては,取引価格から,別居時点の残債務全額を控除した額が基本となる。まず,取引価格は,2480万円が相当である。次に,別居時点の残債務であるが,ローン返済予定表によれば,平成12年10月29日当時の残債務元金は毎月返済分859万3994円とボーナス返済分765万8324円の合計1625万2318円となるが,これは,別居時点の残元金であって,被告が今後実際に返済する利息分を含んでいない。本件マンションを分与の対象とする場合には,当然,将来負担すべき利息分も含め,本件マンションにかかる負債(ローン残金)全額も分与の対象とすべきであ   さらに詳しくみる:る。現在の利息は年3.8%であるが,別居・・・

離婚マニュアル

離婚関連キーワード