「破綻時期」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻
「破綻時期」関する判例の原文を掲載:1,同58ないし同63,同72,原告,弁・・・
「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:1,同58ないし同63,同72,原告,弁・・・
| 原文 | 円の賃料収入を得ていた。(甲10,同11の1及び2,同37,同51,同58ないし同63,同72,原告,弁論の全趣旨) ③ 原告と被告は,被告が昭和59年3月ないしは4月ころに転勤で原告と同じ職場であるM1に勤務するようになったことをきっかけに知り合い,交際を開始し,昭和61年2月28日本件マンションにおいて同居を始め,昭和61年10月4日婚姻の届出をし,平成12年10月29日に別居するまでは,同所において同居してきた。被告は,原告と婚姻するに当たり,原告の連れ子であるB1とC1を父親として監護養育する意思で両名と養子縁組をした。(甲1,同72,同88ないし同90,乙26,同27,原告及び被告) ④ 原告及び被告夫婦は,前記のとおり,共働きの夫婦であり,原告は,そのほかに固有財産からの賃料収入を得ていたが,家事及び育児は,主として原告がこれを行い,被告は必要なとき以外は家事をしなかった。被告は,公共料金,電話料金,住宅ローン,管理費,固定資産税を負担していたほか,婚姻後,生活費として月々5万円程度を原告に渡しており,原告は,被告から受け取った生活費と自己の収入で生計を賄っていたが,被告は,平成元年ころから,一方的に原告に生活費を渡さなくなり,公共料金,電話料金,住宅ローン,管理費,固定資産税以外の食費等の一般的な生活費は,全て原告が負担するようになった。原告及び被告夫婦の さらに詳しくみる:月々の支出のうち,被告が負担してきた額は・・・ |
|---|
