「婚姻解消」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻
「婚姻解消」関する判例の原文を掲載:は,L1退職後,J1に再雇用され,相互扶・・・
「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:は,L1退職後,J1に再雇用され,相互扶・・・
| 原文 | かの給付ということになるが,現在,相互扶助部の運営も財政上行き詰まっており,退職給付金の給付がこの金額のままなされるかどうかは全く不確定であり,また,被告が退職前に脱会する可能性も高いことから,脱会した場合の金額90万1521円を財産分与の基礎とすべきである。なお,原告は,被告が退職時に退職給付金を受領した旨主張するが,被告は,L1退職後,J1に再雇用され,相互扶助部は脱会しておらず継続しているので,退職給付金も脱会給付金も受領していない。 c 労働金庫の財形貯蓄 財形貯蓄のうち,一般財形ワイド型は平成12年6月20日契約,財形年金ワイド型は平成11年11月19日積立開始,財形住宅ワイド型は,平成7年6月20日契約したものであるが,夫婦関係が破綻した時期以降に積み立てたものであって,特有財産と認められるべきものである。 C 原告の財形貯蓄等 a 住宅共済払戻金 原告が受領した住宅共済払戻金709万6351円につき,昭和60年1月から平成10年2月6日までの加入期間13年のうち,昭和61年10月4日から平成10年2月6日までの婚姻期間11年4か月に相当する金額としては,618万6562円が分与の対象の基礎となる。原告は,別居前に住宅共済払戻金を受領していることをもって共有財産である点を否定するようであるが,本来共有財産であるものを原告が単独で受領したものであって,全額を共有財産として算定すべきである。 b 財形貯蓄 さらに詳しくみる: 原告が受領したD2生命保険からの財形貯・・・ |
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