「高熱」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻
「高熱」関する判例の原文を掲載:円は長女B1から,うち180万円は次女C・・・
「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:円は長女B1から,うち180万円は次女C・・・
| 原文 | 2年10月29日当時の残債務額は毎月返済分859万3994円とボーナス返済分765万8324円の合計1625万2318円であり,本件マンションに居住している被告が支払っていくものと予想される。(乙2,同3,同25,同27,被告) ②Ⅰ 原告は,平成10年3月20日,E1マンションを代金3110万円(土地代金879万円+建物代金2231万円)で購入したところ,うち200万円は長女B1から,うち180万円は次女C1から,うち300万円は姉夫婦より,うち300万円は妹夫婦より合計980万円をそれぞれ借入し,うち600万円は住宅共済積立分から出捐し,うち1600万円は住宅金融公庫より借り入れて支払った。(甲12,同15の1及び2,同16の1及び2,同17の1及び2,同18の1ないし3,同20ないし同22,同23の2及び5,同25の2,同29の1ないし3,同39ないし同50,同72,乙14,原告本人) Ⅱ E1マンションの不動産業者による平成12年10月3日当時における査定価格は1800万円であり,平成15年2月の時点のそれは1600万円から1650万円である。平成14年度固定資産評価証明書によれば,本件マンションの建物部分の価格は729万8455円であり,本件マンションの敷地権の目的たる土地の価格は2億4925万5218円である。(甲67ないし同71) Ⅲ 原告は,E1マンションの購入代金として借入した前記住宅金融公庫に対する債務1600万円のうち,合計166万8042円を常陽銀行牛久支店の預金によって分割弁済し,平成11年12月13日,1509万7032円を労働金庫から1500万円を借り入れることによって返済し,労働金庫に対する債務のうち760万円を町屋○丁目住宅売却代金1150万円から返済し,同じく労働金庫に対する債務のうち136万5808円(なお,うち平成12年10月までに返済したのは99万7808円であり,36万8000円は平成12年11月以降に返済した分である。)を毎月の給与から返済し,同じく労働金庫に対する債務のうち648万7006円を平成13年4月退職金によって返済したが,前記親族からの借入金980万円は返済しておらず,その債務は今後E1マンションに居住する原告が返済していくものと予想される。(甲12,同15の1及び2,同16の1及び2,同17の1及び2,同18の1ないし3,同20ないし同22,同23の2及び5,同25の1及び2,同29の1ないし3,同72,原告本人) ③ 原告が給付を受けた退職金は,1689万2873円(税引き前)であるところ,昭和54年4月1日から平成13年3月31日までの22年間の在職期間のうち,別居までの婚姻期間(昭和61年10月4日から平成12年10月29日まで14年間)に対応する分に相当するのは1075万0010円である。(甲6,同25の2,同51) ④ 被告の退職手当額の総額は2573万3766円であるところ,平成14年4月末日,うち1852万8311円の支給を受け,他に,年金原資として,720万5455円を残している。年金原資分も含めた2573万3766円を総額とし,昭和44年4月1日から平成14年4月末日までの33年間の在職期間のうち,別居までの婚姻期間(昭和61年10月4日から平成12年10月29日まで14年間)に対応する分に相当するのは1091万7355円である。(乙18,同21) ⑤ 原告の平成12年10月29日現在の預貯金残高は以下のとおり合計71万2137円である。 Ⅰ あさひ銀行西新井支店(H12.10.30)残高14万5856円(甲35) Ⅱ 常陽銀行牛久支店(H12.10.27)残高46万2754円(甲25の2) Ⅲ 郵便貯金(H12.10.30)残高10万3478円(甲36) Ⅳ 荒川信用金庫大門支店(H12.3.14)残高 49円(甲37) ⑥ 被告の平成12年10月29日現在の預貯金残高は以下のとおり合計149万6245円である。 Ⅰ みずほ銀行(旧第一勧銀)29万6159円(乙12) Ⅱ みずほ銀行(旧富士銀行)36万0086円(乙13) Ⅲ 定期積金 84万円(乙13,弁論の全趣旨) ⑦ 被告の財形貯蓄 Ⅰ F1共済退職給付金とF1共済脱会返還金とは退職時にどちらかを選択するものであるところ,被告は平成14年4月末のG1退職時に前者を選択しており,これを前提とするとその総額は,600万7221円となり,このうち昭和44年6月1日からの加入期間32年のうち,別居までの婚姻期間14年間に相当する部分は262万8159円となる。(乙23) Ⅱ F1共済会住宅共済 F1共済会住宅共済の総額は,1184万6786円であるところ,昭和61年2月20日から平成13年6月末までの加入期間15年のうち別居までの婚姻期間14年間に相当する部分は,1105万7000円となる。(乙23) Ⅲ 財形貯蓄(労働金庫預入分) さらに詳しくみる: 財形貯蓄(労働金庫預入分)の平成13・・・ |
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