「持分移転登記手続」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻
「持分移転登記手続」関する判例の原文を掲載: E1マンションの平成15年2月・・・
「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文: E1マンションの平成15年2月・・・
| 原文 | 被告の預貯金のみである。 Ⅱ 原告居住のE1マンションについて E1マンションの平成15年2月の時点の時価は約1600万円から1650万円程度であるところ,原告は本件マンション購入に際して親族より合計980万円を借り入れているから,結局E1マンションの実質的な価値は620万円から670万円程度である。したがって,620万円と670万円の中間をとって645万円と評価するのが相当である。 Ⅲ 原告の平成12年10月29日現在の預貯金残高は以下のとおり合計71万2137円である。 あさひ銀行西新井支店 残高14万5856円 常陽銀行牛久支店 残高46万2754円 郵便貯金 残高10万3478円 荒川信用金庫大門支店 残高 49円 Ⅳ 被告居住の本件マンションの実質的価値は1154万7682円である。すなわち,時価については,売出上限価格2780万円と評価すべきである。これに対し,別居時である平成12年10月末時点の自宅マンション購入に係る債務が,毎月均等返済分について,859万3994円,増額返済分について,765万8324円の合計1625万2318円あり,この債務については,今後も被告が負担していくことを前提とすると,自宅マンションの実質的な価格 さらに詳しくみる:は,1154万7682円である。これを被・・・ |
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